「移動・移乗」の困りごとに使える制度
重度障害者(児)日常生活用具給付等事業
重度の障害のある方(児)や難病患者の方に、入浴補助用具・特殊マット・紙おむつ・ストーマ用装具など日常生活を円滑にする用具を給付する横浜市の事業。原則1割負担で、購入前の申請が必要です。
補装具費支給制度
身体の障がいを補い日常生活等に用いる補装具(車いす・補聴器・義肢・装具など)の購入・修理費用を支給する熊本市の制度。種目ごとに障害程度等級等の条件があり、必ず購入・修理前に相談する必要があります。
補装具費の支給
身体上の障害や難病を原因とした身体機能の制限を補うため、義肢・装具・車椅子・補聴器・眼鏡などの購入・借受け・修理費用を支給する堺市の制度。支給決定(支給券の発行)より前に製作・修理したものは対象外になる点に注意が必要です。
補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病等の方を対象に、義肢・車椅子・補聴器・電動車椅子・意思伝達装置など19種類の補装具の購入・修理費用を支給する相模原市の制度。支給決定より前に購入すると助成対象外になるため、必ず事前にケースワーカーへ相談する必要があります。
補装具費支給の申請について
身体障害者手帳を持つ方や難病患者等を対象に、身体機能を補う補装具の購入・修理費用を支給する浜松市の制度。課税世帯は1割負担(上限月額37,200円)、非課税・生活保護世帯は負担なし。申請前に購入・修理すると対象外になります。
補装具費の支給
身体障害者手帳を持つ方や難病等患者を対象に、義手・義足・車椅子・補聴器・眼鏡などの補装具費用を支給する大田区の制度。東京都心身障害者福祉センターの判定を経て支給決定を受けてから、製作施設・業者と契約する流れです。
補装具費の支給
身体障害者手帳保有者や難病患者等を対象に、義手・義足・車いす・補聴器・人工内耳などの補装具製作・修理・借受け費用を支給する練馬区の制度。介護保険の被保険者は車いす等の共通種目は介護保険からの貸与が優先されます。
補装具費の支給
身体障害者手帳を持つ方や難病患者を対象に、義手・義足・車椅子・補聴器・眼鏡などの補装具購入・修理費用を支給する足立区の制度。世帯の課税状況に応じて自己負担額が変わります。
補装具費支給制度
身体障害者手帳を持つ方や難病該当者を対象に、失われた身体機能を補完・代替する補装具(更生用の用具)の購入・修理費用を支給する江戸川区の制度。事前申請が必須で、支給を希望する補装具の種別により申請までの流れが異なります。
補装具の購入・修理
身体障害者手帳を持つ方や難病等で補装具を必要とする方を対象に、身体機能を補完・代替する補装具の製作・修理費用を支給する板橋区の制度。事前相談が購入・修理の条件で、判定から支給決定まで2〜3か月かかる場合があります。
補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けた方を対象に、視覚・聴覚・肢体不自由に関する補装具の購入費・修理費を支給する江東区の制度。介護保険制度の適用を受ける方は一部種目が対象外で、必ず事前に窓口へ相談する必要があります。
補装具費の支給
身体障害者手帳を持ち、東京都心身障害者福祉センター等で補装具の交付が必要と判定された方を対象に、義手・義足・車いす・補聴器などの補装具費用を支給する品川区の制度。申請後に支給券が交付され、指定業者から納入を受ける仕組みです。
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、補聴器・眼鏡・車いすなど失われた身体機能を代償・補完する補装具の製作・修理費用を支給する葛飾区の制度。医師の意見書と見積書を添えた事前申請が必須です。
補装具費の支給
視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害の障害者(児)や難病患者等を対象に、白杖・義眼・眼鏡・補聴器・義肢・車いすなど身体機能を補完・代替する補装具の購入・修理費用を支給する杉並区の制度。事前に障害者施策課への相談・申請が必要です。
補装具の交付・修理
身体障害者(児)や難病患者等で東京都心身障害者福祉センターや更生相談所などの判定を受けた方を対象に、補装具の購入・修理費用を支給する新宿区の制度。介護保険の福祉用具貸与と共通する品目(車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖等)は対象外です。
補装具費の支給
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を所持する方や難病等の方を対象に、義肢・装具・車椅子・補聴器・眼鏡などの補装具購入・修理費用を支給する中野区の制度。東京都心身障害者福祉センターの判定が必要な場合があります。
障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給
身体障害者手帳を所持し補装具費の支給が必要な障害状況と判定された方を対象に、補装具の交付・修理・借受費用を支給する目黒区の制度。見積書と意見書を添えた事前申請が必要です。
補装具の購入・修理・借受け
身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方や難病等の方を対象に、盲人安全杖・義眼・補聴器・義手義足・車いすなど補装具の購入・修理・借受け費用を支給する豊島区の制度。申請前の購入・修理は対象外です。
補装具費の購入・修理等費用助成
身体障害者手帳をお持ちの方や、同程度の障害と補装具の必要性がある難病患者等を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器などの購入・修理・借受け費用を助成する北区の制度。支給決定を受ける前の購入は対象外です。
補装具費の支給・修理
身体障がい者(児)や難病のある方を対象に、義眼・補聴器・義肢・車いすなど障がい状況に適した補装具の支給と修理費用を助成する渋谷区の制度。東京都心身障害者福祉センターの判定を経て、支給決定前の購入・修理は対象外です。
補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けた方や難病患者等を対象に、安全つえ・義眼・眼鏡・補聴器・義手義足・車椅子など身体機能を補完・代替する補装具の費用を支給する文京区の制度。決定まで2〜3か月かかる場合があり、購入前の相談が必須です。
補装具費の給付
身体障害者手帳をお持ちの方や対象の難病患者の方に対し、日常生活に欠かせない補装具の購入・借受け・修理費を中央区が給付する制度です。原則1割の自己負担で、非課税世帯は無料です。東京都の判定が必要な場合があるため、事前の問い合わせが求められます。
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等が、失われた身体機能を補う補装具を購入・修理・借り受けする際に、その費用を支給する制度です。支給決定前に購入等をすると対象外となるため、必ず事前に千代田区へ相談する必要があります。
補装具の交付・修理等
身体障害者(児)や難病患者等の方が、職業その他日常生活を容易にするために必要とする補装具の交付・修理・借受けを行う制度です。補聴器や車いす、義手・義足などが対象で、原則1割の自己負担で利用できます。製作・修理・借受けの前に申請が必要です。
日常生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
在宅の障害のある方(児童を含む)や難病患者の方の日常生活を容易にするため、墨田区が特殊寝台や入浴補助用具などの用具を給付する制度です。現金給付ではなく、区が業者に委託して用具そのものを給付する現物給付方式です。購入前の相談が必須となっています。
補装具購入(修理・借受け)費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等の方の日常生活や就学・就労を支えるため、義肢・装具・車椅子などの補装具の購入・修理・借受け費用を墨田区が支給する制度です。申請前に購入等をすると支給対象外となるため、必ず事前の相談が必要です。
障害者(児)日常生活用具の給付
港区内に居住する在宅の障害者(児)や難病等にかかっている人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付が受けられる制度です。特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつ、ストーマ装具など障害種別ごとに多数の品目が定められています。購入後の申請は給付対象にならないため、必ず購入前に申請します。
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)や障害者総合支援法の対象となる難病患者等に、車いす・補聴器・義手義足などの補装具を給付・修理・借受けする制度です。原則として費用の1割負担で利用でき、生活保護・住民税非課税の人は無料です。購入・修理・借受け後の申請は対象にならないため、事前の申請が必要です。
日常生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
在宅の心身障がいのある方や難病患者の日常生活を容易にするため、荒川区が日常生活用具を給付する制度です。介護・訓練支援用具や入浴補助用具、ストーマ用装具などが対象で、世帯の所得税額に応じた自己負担があります。18歳未満の方は所得制限が撤廃され、自己負担も無償化されています。
補装具の交付と修理(補装具費支給制度)
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方に対し、身体機能を補完する補装具の交付・修理に必要な費用を荒川区が支給する制度です。世帯の所得税額の合算額に応じた自己負担があります。既に購入・修理した補装具は対象外のため、必ず事前の相談が必要です。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳の重度の方や愛の手帳の重度の方を対象に、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など日常生活用具を給付する制度です。給付は種目ごとに定められた基準額の範囲内で行われ、原則1割を利用者が負担します。給付決定前に購入した用具は対象外となるため、事前の申請と決定が必要です。
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者や、障害者総合支援法で定める疾病に該当する難病患者等の方を対象に、義肢・補聴器・車いすなど補装具の費用を支給する制度です。国が定める基準額の原則1割が自己負担で、基準額を超えた部分は全額自己負担となります。本人または配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は対象外となり10割負担です。
補装具費の支給
障がい者(障害者総合支援法上の難病等患者を含む)を対象に、義手・義足・車いす・電動車いす・歩行器など補装具の購入・修理費用を支給する町田市の制度。介護保険対象者は介護保険が優先し、購入・修理前の事前申請が必須です。
補装具費の支給について(18歳以上の方)
身体障害者手帳を所持する18歳以上の方を対象に、障害のために失われた部位や機能を補うための補装具購入費を支給する金沢市の制度。所得が一定以上の世帯は支給が受けられない場合があり、購入前の申請が必須です。
補装具の交付・修理
身体に障がいのある方を対象に、車いす・義肢・盲人安全杖・補聴器など日常生活や職業生活をしやすくする補装具の交付・修理を行う宇都宮市の制度。介護保険対象者は介護保険サービスが優先され、所得により対象外になる場合があります。
身体障がい児(者)のための補装具
身体障害者手帳の交付を受けた方を対象に、義眼・眼鏡・補聴器・義手・義足・車いすなど補装具の交付・修理を行う郡山市の制度。車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえは介護保険対象者の場合、介護保険からの貸与になります。
補装具費の支給
障害者(児)・難病患者等のうち必要と認められた方を対象に、義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器などの補装具費用を支給する前橋市の制度。等級による制限と所得に応じた自己負担があり、購入前の申請が必須です。
福祉用具貸与
要介護・要支援認定を受けた方が、車いす・特殊寝台・手すり・スロープ・歩行器など日常生活を助ける福祉用具をレンタルできる、全国一律の介護保険の給付です。品目によって対象となる要介護度が異なり、原則1割(所得により2〜3割)の自己負担でレンタルできます。
住宅改修費の支給
手すりの取付けや段差の解消など、在宅で暮らす要介護者の住まいを改修する費用の一部が支給される、全国一律の介護保険の給付です。同一住居につき20万円を上限に、原則9割(所得により7〜8割)が支給されます。工事前の事前申請が必須です。
補装具の支給
身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、失われた部位や機能を補うための補装具の購入費用を支給する富山市の制度。市が9割を購入業者に支払い、自己負担は1割です。用具には耐用年数があり、その期間内は新たな購入ができません。
補装具費の支給
身体障害者(児)及び難病患者等を対象に、補装具の購入・借受け・修理費用を支給する長野市の制度。更生相談所での判定が必要な場合は決定まで1〜2か月かかることがあり、必ず購入前の申請が必要です。
補装具費の支給
身体障害者手帳を所持する身体障がい者(児)や難病患者(告示に定める疾病に限る)を対象に、補装具の購入・修理・借受費用を支給する岐阜市の制度。品目によっては更生相談所での判定が必要で、購入・修理・借受後の申請は助成の対象外です。
補装具の購入および修理費の支給
身体障害者手帳所持者や難病患者等を対象に、日常生活の不自由さを補う補装具の購入・修理費用を支給する大分市の制度。原則1割負担(月額上限37,200円)で、購入・修理前の事前申請のみを受け付けています。
補装具費の支給
身体障害者手帳を所持している身体障害者(児)や難病患者等を対象に、車いす・義肢・眼鏡・補聴器などの補装具を購入・借受け・修理する費用を支給する鹿児島市の制度。18歳未満の障害児は市独自の軽減により自己負担が0.5割に抑えられています。
補装具費支給
身体障がい者手帳を持つ方や難病等の方を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼など補装具の購入・修理費用を支給する宮崎市の制度。原則1割自己負担で、購入・修理後の申請は助成できないため、必ず事前に申請する必要があります。
補装具費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方(手帳がなくても指定難病に該当する方を含む)を対象に、義肢・装具・車椅子など長期間継続して使用する補装具の購入・修理・借受け費用を支給する長崎市の制度。購入・修理前の事前申請が必須です。
補装具費(購入・借受け・修理)の支給
身体障害者手帳を持ち判定の結果必要と認められた方(対象難病等含む)に、義肢・車椅子・補聴器など補装具の購入・借受け・修理費用を支給する佐賀市の制度。購入・借受け・修理の前に申請が必要です。
日常生活用具の給付
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者を対象に、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、直腸・ぼうこう機能障がい、知的障がい、精神障がい、その他障がい、難病患者、医療的ケア児など障がい種別ごとに定められた日常生活用具を給付する事業。原則、基準額の1割を自己負担する。
補装具費の支給
身体に障がいのあるかた等に対して、医師が必要と判定した補装具(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・上下肢や言語機能障害等に対応する義肢、装具、車いす、補聴器、義眼など)の費用を支給する制度。利用者負担は原則1割だが、所得に応じた負担上限月額が設定されている。
日常生活用具の給付
在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため、特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ装具、紙おむつなどの日常生活用具を給付する事業。利用者は原則基準額の1割を負担し、所得状況に応じて負担上限が設定される。介護保険で給付・貸与を受けられる場合は対象外。
補装具費の交付と修理
身体障害者手帳の所持者を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼など身体の障がい部分を補う補装具の購入および修理に要する費用を支給する制度。厚生労働省が定めた基準額に基づき、原則1割の自己負担で、所得状況に応じて月ごとの負担上限が設定される。
日常生活用具の給付等(障がい児者)
身体障がい者手帳の交付を受けている重度身体障がい児・者及び対象の難病に罹患している方に対し、下肢・体幹機能障がい用具(特殊寝台、入浴補助用具等)、視覚障がい用具(点字図書、拡大読書器等)、聴覚障がい用具(屋内信号装置等)、呼吸器機能障がい用具(電気式たん吸引器等)、排泄機能障がい用具(ストーマ用装具等)、火災警報器・自動消火器等の日常生活用具を給付する制度。令和8年4月から排泄予測支援機器が対象品目に追加された。
補装具の給付
身体障がい者手帳の交付を受けている方及び対象難病患者に対し、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす、歩行補助つえ等の補装具費を支給する制度。介護保険の適用を受けることができる方は介護保険制度が優先される。
日常生活用具の給付・貸与
各種障害者手帳の交付を受けた方を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具など)の給付・貸与を行う事業。品目は品目一覧に掲載され、基準額の範囲内で給付される。介護保険制度の対象となる方は介護保険が優先される。
補装具購入・修理費の支給
身体障害者手帳の交付を受けた方を対象に、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する補装具(義肢・装具・車いす・補聴器・義眼など)の購入・借受け・修理に係る費用を支給する制度。介護保険制度の対象となる方は介護保険が優先される。
日常生活用具給付事業
身体障がい者、知的障がい者(特定の障害区分・程度の方)、難病患者等を対象に、点字器、特殊寝台、便器、火災報知器、非常用電源装置等の日常生活用具を給付する事業。購入前の事前手続きが必要で、自己負担は原則1割(所得により上限額が異なる)。
補装具費支給制度
身体障がい者(特定の障害区分・程度)、難病患者等、戦傷病者を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・視覚安全つえ等の補装具費を支給する制度。購入・修理・借受けの前に必ず事前相談・申請が必要。
日常生活用具の給付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体障害者手帳所持者等を対象に日常生活用具を給付する事業。給付できる品目は障害種別・等級・世帯状況等により異なり、購入前の事前相談・申請が必須。
補装具費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体障害者手帳所持者及び難病患者等を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼などの補装具の購入または修理にかかる費用の一部を公費負担する制度。原則1割自己負担で、所得に応じた負担上限が設定されている。
日常生活用具給付等事業
身体障害者手帳または療育手帳を所持する在宅の障害者を対象に、日常生活を容易にするための用具(頭部保護帽、人工喉頭、蓄尿袋、情報通信支援用具など)を給付する事業。用具購入前の事前申請が必須で、利用者負担は原則として購入額の1割、所得に応じた月額負担上限が設定されている。
補装具の購入・修理<身体障害>(補装具費支給制度)
身体障害者手帳を所持する障害者・障害児を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の購入・修理費用を支給する制度。介護保険の対象となる方は一部種目で介護保険制度が優先される。購入・修理前の事前申請が必須。
秋田市日常生活用具給付等事業
在宅の重度障がい児・者や難病患者等に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(紙おむつ等)、居宅生活動作補助用具など日常生活用具の給付または貸与を行う事業。
補装具費支給制度
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する、障がい個別に対応して設計・加工され医師の判定書または意見書を要する用具(義肢・装具・車椅子・電動車椅子・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置・義眼・眼鏡・補聴器など)の購入・修理・借受けに要する費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
重度障害者(児)の日常生活上の困難を改善するため、ストマ用装具・便器・特殊寝台・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置・火災警報器などを給付する事業。各種目ごとに基準額を設定し、原則1割が自己負担で、品目によっては介護保険制度が優先される。
補装具の交付及び修理
身体障害者手帳所持者に対し、眼鏡・補聴器・義肢・装具・車椅子等、身体上の障害を補うための補装具の製作及び修理にかかる費用を支給する制度。各種目ごとに基準額を設定し、原則1割が自己負担。品目によっては介護保険制度が優先される。
障害福祉 日常生活用具の給付・貸与
在宅の障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(紙おむつ等・紙おむつ券含む)、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6分野の用具を給付・貸与またはレンタル料助成する制度。
障害福祉 補装具費の支給
身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、身体上の障害を補うための用具(義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器・姿勢保持装置・眼鏡・安全つえ・補聴器・意思伝達装置等)の交付又は修理にかかる費用(補装具費)を支給する制度。
日常生活用具の給付
松江市内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等のうち、日常生活用具給付対象一覧に掲げる方に対し、電気式痰吸引器・ネブライザー・パルスオキシメーター・紙おむつ・収尿器・ストマ用装具等の日常生活用具を給付する事業。介護保険対象者は介護保険制度による福祉用具の交付が優先される。
補装具費の支給
身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、購入または修理にかかる費用を支給する制度。対象は身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等で、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼等が対象種目。
日常生活用具給付事業
身体障がい者(児)・知的障がい者(児)等を対象に、入浴補助用具、特殊寝台(ベッド)、特殊便器、盲人用時計、ストマ装具、ファックスなど日常生活用具の購入等に要する費用を給付する事業。購入前の事前申請が必要で、原則1割の自己負担がある。
補装具費支給制度
身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病患者を対象に、車いす・歩行補助つえ・義手・義足・装具・補聴器・義眼・眼鏡・視覚障がい者安全つえなど、失われた身体の部分や障がいのある身体部分を補うための用具の購入、借受け又は修理に要する費用を支給する制度。購入前の事前申請が必要。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)や難病患者等に対し、特殊寝台・入浴補助用具・ストーマ用装具・紙おむつ等、日常生活を容易にするための用具を給付する事業。品目ごとに対象となる障害種別・等級等の要件が定められている。
補装具の給付と修理
身体障害者手帳を持つ方または難病等の診断を受けた方が、義肢・装具・車椅子・補聴器・盲人安全つえ・義眼・眼鏡等の補装具を購入または修理する場合に、その費用を支給する制度。支給には事前申請が必要。
日常生活用具給付事業
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかを所持する方等を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具等)の購入費用を給付する制度。品目ごとに基準額が定められており、原則1割の自己負担がある。
補装具費の支給について
障害者総合支援法に基づき、身体障害者手帳所持者等を対象に、義肢・装具・車椅子・補聴器・義眼等、身体機能を補完・代替する補装具の購入・修理費用を支給する制度。事前の申請と判定が必要で、原則1割の自己負担がある。
津市重度障害者等日常生活用具給付事業
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人または難病患者等を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具など)を給付する事業。費用の1割が自己負担となるが、所得に応じた負担上限があり、一定所得以上は給付対象外。
補装具費支給制度
身体障害者手帳を持っている人を対象に、失われた身体部位や損なわれた身体機能を補うための補装具(義手・義足・車いす・歩行補助杖・装具・歩行器・視覚障害者安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・重度障害者用意思伝達装置など)の購入・借受け・修理費用を支給する制度。原則購入だが、必要性が認められれば借受け(レンタル)も可能。事前申請が必須。
鳥取市障がい者(児)日常生活用具給付事業
障がいのある方(心身障がい児者)が日常生活を便利にするための用具(ストマ用装具、紙おむつ、特殊寝台、盲人用時計、火災警報器など)の給付を行う地域生活支援事業のひとつ。品目ごとに対象となる障がいの種類・程度・年齢等の要件が定められている。利用者負担は原則1割で、所得に応じた月額上限額が設定される。
補装具費の支給
身体の障がいを補うための義肢、装具、車いす、補聴器、義眼などの購入・修理費用を支給する制度。身体障害者手帳保持者または難病患者が対象で、世帯のうち市民税所得割の最多課税者の課税額が46万円未満であることが要件(18歳未満の障害児は所得制限が撤廃される)。
障害者(児)等日常生活用具の給付
在宅の心身障害者(児)等の日常生活を容易にするため、申請に基づき、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅関連種目(住宅設備改善給付・屋内移動設備)などの日常生活用具を給付・貸与する制度。障害種別・等級・年齢制限・基準額等の条件は種目ごとに異なる。
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者を対象に、義肢・装具・車いす・補聴器・義眼など職業その他日常生活の能率の向上を図るための補装具の作製・修理等に要する費用の100分の90を公費で負担する制度。事前申請が必要で、種目により東京都心身障害者福祉センターの判定を要する場合がある。
日常生活用具の給付
障害のある在宅者の日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入費を一定額まで助成する事業。特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・紙おむつなど幅広い品目が対象。
補装具費の支給
障害を補うために必要とされる用具(補装具)の購入・修理費用のうち、基準額から自己負担額を除いた額を助成する制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害者(児)を対象に日常生活用具を給付する事業。40〜65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険が前提となり、65歳以上は介護保険の対象となるため本制度の対象外。
補装具の支給
身体障がい者(児)が身体の不自由を補うための補装具について、その費用(修理費含む)の100分の90を公費で負担する制度。
日常生活用具の給付
重度心身障害者(児)の日常生活を暮らしやすくするため、特殊寝台・特殊マット・入浴補助用具・紙おむつ・おむつカバー等を給付する事業。
補装具費の支給
身体障害者(児)等の身体機能を補完または代替するために、補装具の購入・修理費用を支給する制度。
障害者等日常生活用具費等給付事業
障害のある方の日常生活を容易にするための、日常生活用具及び住宅設備改善工事の費用の給付を行う事業。
補装具の購入と修理
障害のある方等の身体機能を補完・代替し、長期間継続使用する補装具の購入・修理にかかる費用を助成する制度。
日常生活用具の給付
障害のある在宅の方などの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のある方に必要な用具を給付する事業。
補装具の給付
職業や日常生活の利便を図るために必要な補装具の交付および修理を行う制度。
日常生活用具費支給事業
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病による障害のある方を対象に、日常生活を営むうえで必要な各種用具(介護・訓練支援用具、排泄管理支援用具(ストーマ装具・紙おむつ等)など6分野)を支給する事業。
補装具費の支給
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する、個別に設計・加工され医師の判定書または意見書を要する用具(義肢・装具・車いす・補聴器など)の購入・修理にかかる費用を支給する制度。
日常生活用具費給付事業
心身に障がいのある方の日常生活を容易にするための、日常生活用具または住宅設備改修の費用を支給する事業。
補装具費支給制度
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入、修理等に要する費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
安全かつ容易に使用でき、日常生活上の困難を改善する専門的な用具(日常生活用具)を給付する事業。
補装具費の支給
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具(補装具)の購入または修理費用を支給する制度。
日常生活用具費の助成
主に在宅重度の身体障害者・知的障害者・難病の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための費用を支給する事業。
補装具費の支給
身体障害者の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される補装具の購入・修理費用を支給する制度。
日常生活用具の給付制度
障害をお持ちの方が日常生活を送る上で支障がある場合、それを解消するための用具を給付する制度。
補装具の給付・修理・借受け
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、日常生活を送りやすくする補装具の給付と修理と借受けを行う制度。
日常生活用具の給付(貸与)
在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)を行う事業。入院中または施設入所中の場合は原則対象外。
補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者手帳をお持ちの方に、職業その他日常生活の利便をはかることを目的として、補装具費(購入・修理)を支給する制度。
日常生活用具について
日常生活を容易にするために必要とされる用具(日常生活用具)を給付する事業。所得階層に応じて利用者負担がある。
補装具費の支給(交付・借受・修理)制度について
身体障害者手帳をもっている方等を対象に、義肢・装具・車椅子・補聴器等の補装具の交付・修理費用を支給する制度。
日常生活用具給付
主に重度の身体障害者の方が日常生活を容易にするための用具を障害の状況により給付する事業。
補装具費給付
障害者または障害児を対象に、眼鏡・補聴器・義肢・車いす等の補装具の購入・修理費用を支給する制度。
日常生活用具費の支給
在宅の重度の心身障害者(児)の日常生活を容易にするために必要な用具または設備改善の費用を支給する事業。
補装具の交付と修理
身体障害者手帳を持っている方等を対象に、補装具の交付と修理を行う制度。
日常生活用具給付事業
障害者等が日常生活を容易にすることを目的として、日常生活用具の購入に要する費用を支給する事業。
補装具費支給
身体障害者・身体障害児及び難病等の方の障害部位を補い、またはその代替をして日常生活・職業活動等を容易にし自立を図る補装具の購入・修理・借り受けの費用を支給する制度。
日常生活用具給付事業
障害の種類や程度に応じて、特殊寝台・入浴補助用具、段差解消器など日常生活に必要な用具を現物で給付する事業。
補装具の交付と修理
肢体の不自由な方の車いすや義足等、それぞれのハンディを軽減し、日常生活を容易にするための補装具の交付と修理をする制度。
日常生活用具費の支給
在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者を対象に、浴槽・特殊便器・ストマ装具・紙おむつ等の日常生活用具の費用を支給する事業。
補装具の購入・修理
身体障害者手帳所持者を対象に、義肢・車いす・補聴器等の補装具の購入・修理費用を支給する制度。
障害者(児)日常生活用具給付事業
在宅の重度心身障害者(児)および難病患者等のかたに対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付する事業。
補装具交付・修理
身体障害者手帳をお持ちの方に対し車椅子や補聴器といった身体機能を補う補装具を交付又は修理し、日常生活での自立、生活圏の拡大等を図る事業。
日常生活用具の制度
在宅の障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活を容易にすることを目的とした制度。
補装具の制度
障がいを補うために必要な補装具費を支給する制度。
日常生活用具購入費の助成
障害のある方に必要な、日常生活の利便向上を図る福祉用具の購入費の支給を行う事業。
補装具費支給(自立支援給付)
身体障害者の職業や日常生活の利便の向上を図るために、補装具費の給付、給付された補装具の修理を行う制度。
障害者日常生活用具給付
障害をお持ちの方の日常生活を容易にすることを目的に、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行う事業。
補装具費の支給
身体障害者手帳を持っている方または特定の難病の方を対象に、義肢・車いす・補聴器等の補装具費を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)及び難病患者等に対し、日常生活の利便性を高めるために必要な用具(特殊寝台・入浴補助用具・点字ディスプレイ等)を種目ごとの基準額に基づき給付する制度。
補装具の購入等
身体障害者手帳をお持ちの方や対象となる難病患者等に対し、義足・車いす・補聴器などの補装具の購入等に要する費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度心身障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活がより円滑に行われるための用具(特殊寝台・紙おむつ・ストマ用装具等)を給付する制度。
補装具費の支給
身体障害者(児)及び難病患者等の身体機能を補完・代替する補装具(義肢・装具・車椅子・補聴器等)の購入、修理又は借受けに要する費用の一部又は全てを支給する制度。
日常生活用具給付事業
在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具(特殊寝台・入浴補助用具・ストマ代替の紙おむつ等)を、認定されている障害の種類・等級に応じて給付する制度。
補装具費の支給制度
身体障害者手帳を持っている方や難病(障害者総合支援法の対象疾病)の方が必要な装具の購入・修理を行う際に、費用の一部を支給する制度。
地域生活支援日常生活用具給付
障害者手帳または指定難病受給者証をお持ちの方に対し、特殊寝台・入浴補助用具・紙おむつ等の日常生活用具の費用を種目ごとの上限額の範囲内で助成する制度。
補装具費の支給
身体障害者手帳または難病の医療受給者証をお持ちの方に対し、補装具(義肢・装具・車いす・補聴器等)の作製、修理又は借受けにかかる費用から利用者負担額を除いた額を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害児・者に対し、日常生活用具の給付を行う制度。介護保険対象者は重複する種目について介護保険が優先される。
補装具の交付と修理
身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な補装具の購入及び修理を行う制度。鎌倉市独自の基準で基準額内は全額扶助。
日常生活用具
在宅の障がい児・者に対し、日常生活用具一覧に掲げる用具の給付を行う制度。品目ごとに規定があり、介護保険と重複する種目は介護保険が優先。
補装具
身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な補装具の購入及び修理を行う制度。
日常生活用具費の支給
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅生活者に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給する制度。
補装具の購入・修理費の支給
身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具の購入または修理にかかる費用の一部を支給する制度。
日常生活用具の給付
日常生活の利便を図るため、日常生活用具(特殊寝台・入浴補助用具・点字ディスプレイ等)を基準額内1割負担で給付する制度。
補装具費の支給
障がい者等の身体機能を補完・代替する補装具(義肢・装具・車いす・補聴器等)の購入・修理費用の一部を基準額内1割負担で助成する制度。
日常生活用具の給付
在宅の身体および知的障がい児・者に対し、日常生活の便宜を図るため、用具を補助基準額の範囲内で給付する制度。
補装具の交付と修理
障がいの内容や程度によって義肢・装具・車いす・補聴器などの補装具の支給や修理が受けられる制度。
日常生活用具について
日常生活用具が必要と認められた身体障害者手帳所持者及び難病患者に対し、日常生活用具の給付を行う制度。
補装具の交付・修理
障害の内容・程度に応じ、義手・義足・車いす・補聴器等の補装具の交付と修理が受けられる制度。三浦市には制度専用の独立したWebページがなく、「身体・知的障害児者福祉の手引き」内に記載されている。
日常生活用具の給付
重度身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者を対象に、日常生活用具の給付を行う制度。
補装具の交付及び修理
障害の内容及び程度に応じ、義手・義足・車いす・補聴器等の補装具の交付及び修理費の助成が受けられる制度。
日常生活用具給付等事業
障害者・障害児に対し、日常生活用具の給付または修理を行う事業。
補装具費の給付
身体障害者手帳所持者等に対し、補装具の交付・修理に要する費用を支給する制度。
日常生活用具について
在宅の重度障がい児・者および難病等の方の日常生活の利便向上を図るため、日常生活用具費を支給する制度。
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者等の補装具(義肢・装具・車椅子等)の購入及び修理の費用を助成する制度。
日常生活用具給付事業
重度の障がいのある人に対し、日常生活の便宜を図る目的で福祉用具等を給付する制度。
補装具費の支給(購入・修理)
障がいにより失った機能を補うための補装具(義肢・装具・車椅子・補聴器等)の交付または修理を行う制度。
日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度の障がい者に対し、日常の便宜を図るため、日常生活用具種目一覧に掲げる用具を給付する制度。
補装具の交付・修理
障がいの内容や程度によって、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の交付や修理が受けられる制度。
日常生活用具の交付
障がいのある方が、安心して生活ができるように製作された日常生活用具を給付する制度。
補装具の交付・修理
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する補装具の購入または修理に要した費用を基準額内で支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害児・者に対して、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付する制度。
補装具の交付・修理
障害の内容及び程度に応じ、義肢・装具・車椅子・補聴器等の補装具の交付及び修理が受けられる制度。
日常生活用具費の支給
在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具購入等に必要な用具費を支給する制度。
補装具費の支給
障害者総合支援法に基づき、補装具(失われた身体機能を補完又は代替する用具)を必要とする方に、補装具費(購入、修理)を支給する制度。
障害者のための日常生活用具給付
在宅の重度の障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、日常生活を容易にするため、入浴補助用具・特殊寝台・ストーマ装具など日常生活用具の購入費用を給付する制度。
身体障害者のための補装具費支給
身体障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、視覚障害者安全つえ・補聴器・義肢・装具・車いすなど補装具の購入や修理、借受けに要した費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)の日常生活を円滑に過ごすために必要な日常生活用具の給付を行う制度。
補装具の交付・修理
身体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、補装具の交付・修理のための費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害者に対し、日常生活用具品目一覧に基づき特殊寝台や入浴補助用具等の日常生活用具を給付する制度。令和6年9月から発動発電機外部バッテリー・排せつ予測支援機器を追加。
補装具費の支給
補装具(車いす・義肢・装具・補聴器等)の購入や修理に係る費用の一部または全部を支給する制度。
日常生活用具の給付
重度障がい児(者)に対し、その障がいや等級、世帯状況等により特殊寝台等の日常生活用具を給付する制度。「令和8年度障がい者福祉の手引き」PDFが一次情報。
補装具費の支給
身体障害のある方や難病患者の方に対して、日常生活の支援や就学・就労のために補装具の給付や修理を行う制度。「令和8年度障がい者福祉の手引き」PDFが一次情報。
日常生活用具費の支給
重度障害者、重度障害児、難病患者が日常生活用具の購入等をする場合に、その費用を日常生活用具費として支給する制度。
補装具費の支給
身体障害者や難病患者の職業や日常生活の能率向上のため、補装具を購入・修理する場合にその費用を補装具費として支給する制度。
日常生活用具の給付について
在宅の重度の障害児(者)等に対し、特殊寝台・入浴補助用具・ストーマ装具等の日常生活用具を給付する制度。
補装具費の支給について
身体障害児(者)等の失われた部位や障害のある部分を補うための補装具の購入・借受け・修理に係る費用(厚生労働省が定める基準額を上限)を支給する制度。
日常生活用具の給付・貸与
重度の障がい者(児)及び難病患者に対し、日常生活を容易にするため、障害者等用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。制度専用ページの記載が薄く(更新日2017年)、「令和7年度障害福祉ガイドブック」PDFが詳細の一次情報。
補装具費の支給
身体障害者(児)・難病患者が身体の失われた部分や障害のある部分を補うための補装具の購入(修理)費を支給する制度。
日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
在宅の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障害者用の日常生活用具の給付を行う制度。令和7年4月から給付種目に非常用電源を追加。
補装具費の支給制度(自立支援給付)
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って日常生活を容易にするため、補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用を支給する制度。
日常生活用具の給付・貸与
重度障害者(障害児)等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。障害の種別・等級によって給付・貸与が異なる。
補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者(障害児)・難病患者の失われた部位や障害のある部分を補って日常生活を容易にするため、補装具の購入・借受け・修理を行った場合に補装具費を支給する制度。
障がい児・者の日常生活用具の給付
在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行う制度。障がいの種類と程度により給付できる用具の種類が異なる。
補装具費の支給
身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補完・代替するための補装具の購入、借受けまたは修理にかかる費用を支給する制度。
重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、各品目ごとの基準額を限度として重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。
補装具費の支給
補装具の購入、借受け又は修理にかかる費用について補装具費を支給する制度。世帯の課税状況により原則1割の自己負担があり、一定の月額上限額がある。
日常生活用具の給付について
市内在住の障がい者及び難病等(対象疾病)による障がいがある方に対し、経済的負担の軽減及び日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行う制度。
補装具の交付と修理
身体障害者手帳を持っている方に、盲人安全つえ、補聴器、義肢など日常生活に必要な補装具の交付と修理を行う制度。(※市の公式ページには自己負担額・所得制限・事前申請の要否についての記載がありません。他市では原則1割負担・月額上限37,200円・所得割46万円以上は対象外という運用が一般的ですが、羽生市での実際の取り扱いは利用前に社会福祉課へ直接ご確認ください。)
日常生活用具の給付について
市内に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々の日常生活の便宜を図るため、自立を支援する用具の給付を行う制度。
補装具費の支給
身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代替する目的で、継続的に身体に装着(装用)して使用される補装具の購入・修理・借受けに係る費用を支給する制度。
補装具の交付・修理
身体障害者(児)および難病患者等の職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理を行う制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害児(者)(難病患者等の方を含む)の生活の向上を目的として、日常生活用具を給付する制度。
日常生活用具の給付について
市内の自宅に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活がより円滑に行われるため、日常生活用具の給付を行う制度。
補装具費の支給について
身体障害者(児)の身体機能を補い、日常生活能力の向上を図るために、補装具の購入・修理・借受けにかかわる費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
在宅で重度の障がいのある人・子どもが、容易に日常生活を送ることができるよう、必要な用具の給付を行う制度。
身体障がい者補装具の交付・修理
身体に障がいのある人に、その障がいを補うための補装具の交付・修理に要する費用を助成する制度。
日常生活用具の給付
在宅で生活する障がいのある方または難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付などを行う制度。令和7年10月1日から給付種目の追加・対象者拡大・基準額増額の一部改正を実施。
補装具の交付・借受け・修理
身体の障がいを補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・借受け・修理のための費用を支給する制度。
日常生活用具の給付
障害のある人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付または貸与を行う制度。独立した制度ページはなく「日常生活の支援」ページ内の1項目で、品目別の基準額はPDF「日常生活用具一覧表(令和6年4月現在)」に記載。
補装具の交付・修理
身体障害のある人が、身体の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活の向上を図るため、補装具の交付と修理を行う制度。蕨市の公式サイトにはこの内容と「購入される前に担当までご相談ください」との記載のみで、自己負担・所得制限・対象要件・申請方法などの詳細は掲載されていないため、利用を検討する場合は福祉総務課障害者福祉係(電話048-433-7754)へ直接確認してください。
日常生活用具の給付(総合支援法:地域生活支援事業)
日常生活上の困難を改善し自立を支援する用具(実用性が認められ、一般的に普及していないもの)の取得の際に、市が費用の一部を助成する制度。制度専用の独立ページはなく「令和8年度障害者福祉のしおり」PDFが一次情報。
補装具費の支給(総合支援法:補装具)
身体に装着することにより失われた身体機能を補完または代替して日常生活を容易にするための補装具の購入または修理に要した費用について、補装具費を支給する制度。制度専用の独立ページはなく「令和8年度障害者福祉のしおり」PDFが一次情報。
日常生活用具給付事業
重度の心身障害児・者が在宅生活を営むことを容易にするための用具を給付する事業。用具ごとに障害区分の等級・年齢等の対象条件が定められている。
補装具費の支給
身体障害者・身体障害児・難病患者の失われた身体機能を補完または代替する用具(補装具)を必要とする方に、その費用を支給する制度。
日常生活用具の給付・貸与
在宅重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるため、種目ごとの用具を給付・貸与する制度。国や県に指定された難病患者等も対象となる項目がある。
補装具の交付・修理
身体障害者手帳の交付を受けている方、国や県に指定された難病患者等に対し、日常生活の不自由さを補って日常生活を容易にするため、補装具の交付と修理を行う制度。
日常生活用具の給付(障がい者等日常生活用具給付事業)
重度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、難病等と診断されている人に対し、日常生活用具を給付する事業。案内ページは追加品目(紙おむつ・人工呼吸器用電源)の説明が中心で、詳細は「障がい者福祉制度のてびき(令和8年度改訂)」PDFに記載。
補装具費の支給
身体の欠損または損なわれた身体機能を補う・代替する用具について、日常生活または職業生活を容易にするため、購入または修理のための費用を支給する制度。
日常生活用具
在宅の重度の障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。現金給付ではない。
補装具
身体障害者(児)及び難病患者等の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職場での活動を容易にするため、各種の補装具の交付と修理を行う制度。現金給付ではない。