大津市の障害福祉 日常生活用具の給付・貸与
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
在宅の障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(紙おむつ等・紙おむつ券含む)、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6分野の用具を給付・貸与またはレンタル料助成する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
用具を購入される前に事前に相談いただき、給付等の決定を受けた方が対象となる。
| 実施自治体 | 大津市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与・レンタル料助成 |
| 金額・基準 | 品目ごとに給付の基準額が設定されている(例:電気式たん吸引器の耐用年数5年など、品目ごとに耐用年数も規定)。基準額に対して定率負担がかかる。 |
| 自己負担 | 市民税課税世帯は基準額に対して1割負担(ただし37,200円が負担上限月額)。市民税非課税世帯は自己負担無し(生活保護世帯を含む)。 |
| 対象となる方 | 用具の品目により対象要件が異なる。身体障害者手帳所持者(等級は品目により2級以上~3級以上等)、療育手帳所持者(重度・最重度等)、精神障害者保健福祉手帳1級で認知症の診断を受けている者、難病患者(児)等が主な対象。 |
| 所得制限 | あり(日常生活用具の給付決定のあった月の属する年度(4月から6月までの間に決定の場合は前年度)に、障害者本人又は配偶者のいずれかが、市民税所得割額46万円以上の場合には給付の対象外となる。) |
| 申請の流れ | 申請される方は障害福祉課にご相談ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。申請書類として障害者日常生活用具給付等申請書、日常生活用具医学意見書、見積書様式等が必要。 |
| 申請窓口 | 健康福祉部 障害福祉課 サービス支給係 電話番号:077-528-2696 ファックス番号:077-524-0086 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-22 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。