「入浴・洗身」の困りごとに使える制度
重度障害者(児)日常生活用具給付等事業
重度の障害のある方(児)や難病患者の方に、入浴補助用具・特殊マット・紙おむつ・ストーマ用装具など日常生活を円滑にする用具を給付する横浜市の事業。原則1割負担で、購入前の申請が必要です。
障害者入浴サービス
家庭での入浴が難しい64歳以下の在宅の重度身体障害者向けに、移動入浴車の派遣(訪問入浴)または特殊浴槽のある施設への送迎入浴を提供する横浜市の独自事業。生活保護・市民税非課税世帯は無料です。
ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業
要介護3〜5で紙おむつを必要とする在宅の方に、月額6,000円の限度額内で紙おむつ・防水シーツ・清拭剤・ドライシャンプーなどの介護用品を毎月配送する川崎市の事業。自己負担は所得に応じて0〜20%です。
障害者日常生活用具給付事業
身体障害者手帳等をお持ちの方や知的・精神障害者(児)、難病患者の方に、住宅改修費・火災警報器・点字図書など日常生活用具を給付する世田谷区の事業。自己負担は世帯の所得状況により異なり、生活保護世帯・区民税非課税世帯は無料です。
重度障がい者日常生活用具の給付
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方や難病患者の方に、入浴補助用具・紙おむつ・ストーマ用装具などを給付する大阪市の事業。自己負担は世帯の所得に応じて異なり、購入前の申請が必要です。
日常生活用具の給付
身体障害児・者、知的障害児・者、精神障害児・者、難病等障害児・者を対象に、日常生活用具を給付する名古屋市の事業。利用者本人の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。自己負担は上限月額まで販売価格の1割。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方や難病等対象者に日常生活用具を給付する福岡市の事業。生活保護世帯・市民税非課税世帯は自己負担0円、課税世帯は月額上限37,200円です。
重度障がい者(児)等日常生活用具給付事業
身体障害者手帳所持者や難病患者等に日常生活用具を給付する札幌市の事業。生活保護・非課税世帯は自己負担0円、市民税課税世帯は月額上限37,200円(ストーマ用装具は3,100円)。紙おむつは生活保護世帯無料、それ以外は利用額の1割です。事前申請が必須です。
日常生活用具給付等事業
身体障害者手帳所持者や重度知的障害、精神障害者保健福祉手帳所持者等を対象に、点字器・情報通信支援用具・電動ベッド・移動用リフトなどの日常生活用具を給付する仙台市の事業。特定の条件に該当する場合は紙おむつ等の費用支給も可能。自己負担は原則1割で、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯は月37,200円が上限。購入前の事前申請が必須。
日常生活用具の給付(身・知・難)
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方及び難病患者等を対象に、特殊寝台・移動用リフト・電磁調理器・点字器・人工喉頭など日常生活用具を給付する高松市の事業。自己負担は原則1割で所得に応じ月額上限あり。世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外。購入前の事前申請が必須で、購入後の申請は受け付けられない。
日常生活用具の給付
在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)及び難病患者等を対象に、特殊寝台・体位変換器・移動用リフト・入浴補助用具・電磁調理器など日常生活用具を給付する広島市の事業。自己負担は原則1割で、生活保護世帯・市民税非課税世帯は負担なし、課税世帯は月額上限37,200円。事前申請が必要。
日常生活用具の支給制度
在宅(退院・退所が間近の者を含む)の身体障害者手帳・療育手帳所持者及び難病患者等を対象に、特殊寝台・特殊便器・電気式たん吸引器・ストーマ装具など日常生活用具を給付する新潟市の事業。自己負担は原則1割で、生活保護・非課税世帯は0円、課税世帯は月37,200円上限。18歳以上で世帯の市民税所得割額46万円以上は対象外。購入前の事前申請が必須。
日常生活用具給付事業
身体障がい者や難病患者等に対し、吸引器・入浴補助用具・紙おむつ・ストーマ装具・住宅改修などの日常生活用具を給付する那覇市の事業。自己負担は原則1割(生活保護世帯は無料)、月額上限は市民税非課税世帯・課税世帯とも24,600円。
日常生活用具の給付・貸与
重度障害児者及び難病患者等を対象に、日常生活用具の給付・貸与を行うさいたま市の事業。自己負担は原則1割で世帯の住民税等に応じて異なる。ストーマ装具は身体障害者手帳未取得でも造設から6か月間は対象。
日常生活用具の給付
重度の障害のある方等を対象に、日常生活用具を給付する京都市の事業。品目ごとに対象要件(例: 視覚障害2級以上または上肢障害2級以上など)が定められており、所得制限・自己負担があり、基準価格を超える分は全額自己負担。
日常生活用具費の支給
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者もしくは難病患者等を対象に、日常生活用具の購入費用の一部を支給する神戸市の事業。基準額の1割が自己負担(所得により月ごとの負担上限額あり)、契約・購入・支払い済みのものは対象外で購入前申請が必須。
日常生活用具費の支給
身体障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者・難病患者等を対象に、日常生活用具費を支給する千葉市の事業。原則1割負担(所得に応じ月額負担上限あり)で、購入前の事前手続きが必要。
日常生活用具の給付等
在宅で生活する障害のある人及び障害のある子どもを対象に、入浴補助用具・紙おむつ・ストーマ装具など日常生活用具を給付する北九州市の事業。所得に応じた負担上限月額があり、市民税所得割額46万円以上の世帯は対象外。事前申請が必須で、紙おむつは「ストーマ装具では対応できない高度の排尿・排泄機能障害がある人」等に対象が限定される。
日常生活用具の助成
身体障害者手帳所持者等を対象に、特殊寝台・入浴補助用具・紙おむつ・ストーマ装具など日常生活用具の購入費を助成する静岡市の事業。原則1割負担(所得に応じ月額上限あり)、購入前申請が必須。2026年4月から障害児の所得制限は撤廃(18歳以上は引き続き所得制限あり)。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者を対象に、入浴補助用具・紙おむつ・ストーマ装具など日常生活用具を給付する岡山市の事業。生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は自己負担なし、市民税課税世帯は月額37,200円が上限。購入前に登録業者の見積書を添えて申請する必要がある。
日常生活用具の給付
在宅の心身障害者・難病患者等を対象に、紙おむつ・ストーマ装具・電気式たん吸引器・特殊寝台などの日常生活用具を給付する松山市の事業。原則1割負担(所得に応じ月額負担上限あり)、市民税所得割46万円以上の世帯は対象外。介護保険が使える場合はそちらが優先。
日常生活用具給付等事業
身体障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者・難病患者等を対象に、特殊寝台・移動用リフト・人工呼吸器・特殊マット・入浴補助用具など日常生活を支える用具を給付する堺市の事業。世帯の所得状況により負担上限月額が設定されます。
日常生活用具費の給付
在宅で重度の障害のある方や難病患者等の日常生活を支援するため、中央区が日常生活用具の購入費用を給付する制度です。購入前に見積書を持参して申請する必要があります。介護保険の対象となる方は介護保険の福祉用具が優先されます。
日常生活用具費および住宅設備改善費の支給
身体や知的に重度の障害のある方や難病の方に、日常生活を円滑に送るための用具の費用や住宅設備改善費を支給する千代田区の制度です。障害の部位・程度・年齢に応じて対象品目が定められています。購入前の申請・相談が必要です。
日常生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
在宅の障害のある方(児童を含む)や難病患者の方の日常生活を容易にするため、墨田区が特殊寝台や入浴補助用具などの用具を給付する制度です。現金給付ではなく、区が業者に委託して用具そのものを給付する現物給付方式です。購入前の相談が必須となっています。
障害者(児)日常生活用具の給付
港区内に居住する在宅の障害者(児)や難病等にかかっている人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付が受けられる制度です。特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつ、ストーマ装具など障害種別ごとに多数の品目が定められています。購入後の申請は給付対象にならないため、必ず購入前に申請します。
日常生活用具の給付(日常生活用具給付等事業)
在宅の心身障がいのある方や難病患者の日常生活を容易にするため、荒川区が日常生活用具を給付する制度です。介護・訓練支援用具や入浴補助用具、ストーマ用装具などが対象で、世帯の所得税額に応じた自己負担があります。18歳未満の方は所得制限が撤廃され、自己負担も無償化されています。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳の重度の方や愛の手帳の重度の方を対象に、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など日常生活用具を給付する制度です。給付は種目ごとに定められた基準額の範囲内で行われ、原則1割を利用者が負担します。給付決定前に購入した用具は対象外となるため、事前の申請と決定が必要です。
日常生活用具の給付
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者を対象に、肢体不自由、視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語機能障がい、直腸・ぼうこう機能障がい、知的障がい、精神障がい、その他障がい、難病患者、医療的ケア児など障がい種別ごとに定められた日常生活用具を給付する事業。原則、基準額の1割を自己負担する。
日常生活用具の給付
在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため、特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ装具、紙おむつなどの日常生活用具を給付する事業。利用者は原則基準額の1割を負担し、所得状況に応じて負担上限が設定される。介護保険で給付・貸与を受けられる場合は対象外。
日常生活用具の給付等(障がい児者)
身体障がい者手帳の交付を受けている重度身体障がい児・者及び対象の難病に罹患している方に対し、下肢・体幹機能障がい用具(特殊寝台、入浴補助用具等)、視覚障がい用具(点字図書、拡大読書器等)、聴覚障がい用具(屋内信号装置等)、呼吸器機能障がい用具(電気式たん吸引器等)、排泄機能障がい用具(ストーマ用装具等)、火災警報器・自動消火器等の日常生活用具を給付する制度。令和8年4月から排泄予測支援機器が対象品目に追加された。
日常生活用具の給付・貸与
各種障害者手帳の交付を受けた方を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具など)の給付・貸与を行う事業。品目は品目一覧に掲載され、基準額の範囲内で給付される。介護保険制度の対象となる方は介護保険が優先される。
日常生活用具給付事業
身体障がい者、知的障がい者(特定の障害区分・程度の方)、難病患者等を対象に、点字器、特殊寝台、便器、火災報知器、非常用電源装置等の日常生活用具を給付する事業。購入前の事前手続きが必要で、自己負担は原則1割(所得により上限額が異なる)。
日常生活用具の給付
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、身体障害者手帳所持者等を対象に日常生活用具を給付する事業。給付できる品目は障害種別・等級・世帯状況等により異なり、購入前の事前相談・申請が必須。
日常生活用具給付等事業
身体障害者手帳または療育手帳を所持する在宅の障害者を対象に、日常生活を容易にするための用具(頭部保護帽、人工喉頭、蓄尿袋、情報通信支援用具など)を給付する事業。用具購入前の事前申請が必須で、利用者負担は原則として購入額の1割、所得に応じた月額負担上限が設定されている。
秋田市日常生活用具給付等事業
在宅の重度障がい児・者や難病患者等に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(紙おむつ等)、居宅生活動作補助用具など日常生活用具の給付または貸与を行う事業。
日常生活用具の給付
重度障害者(児)の日常生活上の困難を改善するため、ストマ用装具・便器・特殊寝台・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置・火災警報器などを給付する事業。各種目ごとに基準額を設定し、原則1割が自己負担で、品目によっては介護保険制度が優先される。
障害福祉 日常生活用具の給付・貸与
在宅の障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具(紙おむつ等・紙おむつ券含む)、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の6分野の用具を給付・貸与またはレンタル料助成する制度。
日常生活用具の給付
松江市内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等のうち、日常生活用具給付対象一覧に掲げる方に対し、電気式痰吸引器・ネブライザー・パルスオキシメーター・紙おむつ・収尿器・ストマ用装具等の日常生活用具を給付する事業。介護保険対象者は介護保険制度による福祉用具の交付が優先される。
日常生活用具給付事業
身体障がい者(児)・知的障がい者(児)等を対象に、入浴補助用具、特殊寝台(ベッド)、特殊便器、盲人用時計、ストマ装具、ファックスなど日常生活用具の購入等に要する費用を給付する事業。購入前の事前申請が必要で、原則1割の自己負担がある。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)や難病患者等に対し、特殊寝台・入浴補助用具・ストーマ用装具・紙おむつ等、日常生活を容易にするための用具を給付する事業。品目ごとに対象となる障害種別・等級等の要件が定められている。
日常生活用具給付事業
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかを所持する方等を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具等)の購入費用を給付する制度。品目ごとに基準額が定められており、原則1割の自己負担がある。
津市重度障害者等日常生活用具給付事業
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人または難病患者等を対象に、日常生活を容易にするための用具(介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具など)を給付する事業。費用の1割が自己負担となるが、所得に応じた負担上限があり、一定所得以上は給付対象外。
鳥取市障がい者(児)日常生活用具給付事業
障がいのある方(心身障がい児者)が日常生活を便利にするための用具(ストマ用装具、紙おむつ、特殊寝台、盲人用時計、火災警報器など)の給付を行う地域生活支援事業のひとつ。品目ごとに対象となる障がいの種類・程度・年齢等の要件が定められている。利用者負担は原則1割で、所得に応じた月額上限額が設定される。
障害者(児)等日常生活用具の給付
在宅の心身障害者(児)等の日常生活を容易にするため、申請に基づき、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅関連種目(住宅設備改善給付・屋内移動設備)などの日常生活用具を給付・貸与する制度。障害種別・等級・年齢制限・基準額等の条件は種目ごとに異なる。
日常生活用具の給付
障害のある在宅者の日常生活を容易にするため、日常生活用具の購入費を一定額まで助成する事業。特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・紙おむつなど幅広い品目が対象。
日常生活用具の給付
在宅の障害者(児)を対象に日常生活用具を給付する事業。40〜65歳未満で介護保険給付が受けられる方は介護保険が前提となり、65歳以上は介護保険の対象となるため本制度の対象外。
日常生活用具の給付
重度心身障害者(児)の日常生活を暮らしやすくするため、特殊寝台・特殊マット・入浴補助用具・紙おむつ・おむつカバー等を給付する事業。
障害者等日常生活用具費等給付事業
障害のある方の日常生活を容易にするための、日常生活用具及び住宅設備改善工事の費用の給付を行う事業。
日常生活用具の給付
障害のある在宅の方などの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のある方に必要な用具を給付する事業。
日常生活用具費支給事業
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病による障害のある方を対象に、日常生活を営むうえで必要な各種用具(介護・訓練支援用具、排泄管理支援用具(ストーマ装具・紙おむつ等)など6分野)を支給する事業。
日常生活用具費給付事業
心身に障がいのある方の日常生活を容易にするための、日常生活用具または住宅設備改修の費用を支給する事業。
日常生活用具の給付
安全かつ容易に使用でき、日常生活上の困難を改善する専門的な用具(日常生活用具)を給付する事業。
日常生活用具費の助成
主に在宅重度の身体障害者・知的障害者・難病の方を対象に、日常生活上の困難を解消するための費用を支給する事業。
日常生活用具の給付制度
障害をお持ちの方が日常生活を送る上で支障がある場合、それを解消するための用具を給付する制度。
日常生活用具の給付(貸与)
在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)を行う事業。入院中または施設入所中の場合は原則対象外。
日常生活用具について
日常生活を容易にするために必要とされる用具(日常生活用具)を給付する事業。所得階層に応じて利用者負担がある。
日常生活用具給付
主に重度の身体障害者の方が日常生活を容易にするための用具を障害の状況により給付する事業。
日常生活用具費の支給
在宅の重度の心身障害者(児)の日常生活を容易にするために必要な用具または設備改善の費用を支給する事業。
日常生活用具給付事業
障害者等が日常生活を容易にすることを目的として、日常生活用具の購入に要する費用を支給する事業。
日常生活用具給付事業
障害の種類や程度に応じて、特殊寝台・入浴補助用具、段差解消器など日常生活に必要な用具を現物で給付する事業。
日常生活用具費の支給
在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者を対象に、浴槽・特殊便器・ストマ装具・紙おむつ等の日常生活用具の費用を支給する事業。
障害者(児)日常生活用具給付事業
在宅の重度心身障害者(児)および難病患者等のかたに対し、日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付する事業。
日常生活用具の制度
在宅の障がい者(児)に対し、日常生活用具を給付・貸与し、日常生活を容易にすることを目的とした制度。
日常生活用具購入費の助成
障害のある方に必要な、日常生活の利便向上を図る福祉用具の購入費の支給を行う事業。
障害者日常生活用具給付
障害をお持ちの方の日常生活を容易にすることを目的に、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行う事業。
日常生活用具の給付
在宅の障がい者(児)及び難病患者等に対し、日常生活の利便性を高めるために必要な用具(特殊寝台・入浴補助用具・点字ディスプレイ等)を種目ごとの基準額に基づき給付する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度心身障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活がより円滑に行われるための用具(特殊寝台・紙おむつ・ストマ用装具等)を給付する制度。
日常生活用具給付事業
在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具(特殊寝台・入浴補助用具・ストマ代替の紙おむつ等)を、認定されている障害の種類・等級に応じて給付する制度。
地域生活支援日常生活用具給付
障害者手帳または指定難病受給者証をお持ちの方に対し、特殊寝台・入浴補助用具・紙おむつ等の日常生活用具の費用を種目ごとの上限額の範囲内で助成する制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害児・者に対し、日常生活用具の給付を行う制度。介護保険対象者は重複する種目について介護保険が優先される。
日常生活用具
在宅の障がい児・者に対し、日常生活用具一覧に掲げる用具の給付を行う制度。品目ごとに規定があり、介護保険と重複する種目は介護保険が優先。
日常生活用具費の支給
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅生活者に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給する制度。
日常生活用具の給付
日常生活の利便を図るため、日常生活用具(特殊寝台・入浴補助用具・点字ディスプレイ等)を基準額内1割負担で給付する制度。
日常生活用具の給付
在宅の身体および知的障がい児・者に対し、日常生活の便宜を図るため、用具を補助基準額の範囲内で給付する制度。
日常生活用具について
日常生活用具が必要と認められた身体障害者手帳所持者及び難病患者に対し、日常生活用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付
重度身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者を対象に、日常生活用具の給付を行う制度。
日常生活用具給付等事業
障害者・障害児に対し、日常生活用具の給付または修理を行う事業。
日常生活用具について
在宅の重度障がい児・者および難病等の方の日常生活の利便向上を図るため、日常生活用具費を支給する制度。
日常生活用具給付事業
重度の障がいのある人に対し、日常生活の便宜を図る目的で福祉用具等を給付する制度。
日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度の障がい者に対し、日常の便宜を図るため、日常生活用具種目一覧に掲げる用具を給付する制度。
日常生活用具の交付
障がいのある方が、安心して生活ができるように製作された日常生活用具を給付する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害児・者に対して、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付する制度。
日常生活用具費の支給
在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具購入等に必要な用具費を支給する制度。
障害者のための日常生活用具給付
在宅の重度の障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、日常生活を容易にするため、入浴補助用具・特殊寝台・ストーマ装具など日常生活用具の購入費用を給付する制度。
日常生活用具の給付
在宅の重度障害者(児)の日常生活を円滑に過ごすために必要な日常生活用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害者に対し、日常生活用具品目一覧に基づき特殊寝台や入浴補助用具等の日常生活用具を給付する制度。令和6年9月から発動発電機外部バッテリー・排せつ予測支援機器を追加。
日常生活用具の給付
重度障がい児(者)に対し、その障がいや等級、世帯状況等により特殊寝台等の日常生活用具を給付する制度。「令和8年度障がい者福祉の手引き」PDFが一次情報。
日常生活用具費の支給
重度障害者、重度障害児、難病患者が日常生活用具の購入等をする場合に、その費用を日常生活用具費として支給する制度。
日常生活用具の給付について
在宅の重度の障害児(者)等に対し、特殊寝台・入浴補助用具・ストーマ装具等の日常生活用具を給付する制度。
日常生活用具の給付・貸与
重度の障がい者(児)及び難病患者に対し、日常生活を容易にするため、障害者等用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。制度専用ページの記載が薄く(更新日2017年)、「令和7年度障害福祉ガイドブック」PDFが詳細の一次情報。
日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
在宅の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、障害者用の日常生活用具の給付を行う制度。令和7年4月から給付種目に非常用電源を追加。
日常生活用具の給付・貸与
重度障害者(障害児)等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。障害の種別・等級によって給付・貸与が異なる。
障がい児・者の日常生活用具の給付
在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行う制度。障がいの種類と程度により給付できる用具の種類が異なる。
重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・貸与
在宅の重度の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、各品目ごとの基準額を限度として重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。
日常生活用具の給付について
市内在住の障がい者及び難病等(対象疾病)による障がいがある方に対し、経済的負担の軽減及び日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付について
市内に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々の日常生活の便宜を図るため、自立を支援する用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付
在宅の障害児(者)(難病患者等の方を含む)の生活の向上を目的として、日常生活用具を給付する制度。
日常生活用具の給付について
市内の自宅に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活がより円滑に行われるため、日常生活用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付
在宅で重度の障がいのある人・子どもが、容易に日常生活を送ることができるよう、必要な用具の給付を行う制度。
日常生活用具の給付
在宅で生活する障がいのある方または難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付などを行う制度。令和7年10月1日から給付種目の追加・対象者拡大・基準額増額の一部改正を実施。
日常生活用具の給付
障害のある人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付または貸与を行う制度。独立した制度ページはなく「日常生活の支援」ページ内の1項目で、品目別の基準額はPDF「日常生活用具一覧表(令和6年4月現在)」に記載。
日常生活用具の給付(総合支援法:地域生活支援事業)
日常生活上の困難を改善し自立を支援する用具(実用性が認められ、一般的に普及していないもの)の取得の際に、市が費用の一部を助成する制度。制度専用の独立ページはなく「令和8年度障害者福祉のしおり」PDFが一次情報。
日常生活用具給付事業
重度の心身障害児・者が在宅生活を営むことを容易にするための用具を給付する事業。用具ごとに障害区分の等級・年齢等の対象条件が定められている。
日常生活用具の給付・貸与
在宅重度心身障害者(児)の日常生活の便宜と社会適応性をはかるため、種目ごとの用具を給付・貸与する制度。国や県に指定された難病患者等も対象となる項目がある。
日常生活用具の給付(障がい者等日常生活用具給付事業)
重度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、難病等と診断されている人に対し、日常生活用具を給付する事業。案内ページは追加品目(紙おむつ・人工呼吸器用電源)の説明が中心で、詳細は「障がい者福祉制度のてびき(令和8年度改訂)」PDFに記載。
日常生活用具
在宅の重度の障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。現金給付ではない。