浦安市の日常生活用具の給付
身体・知的・精神の障がいのある人や難病患者などに、日常生活用具を給付する制度。購入前の申請が必要で、介護保険に該当する種目は原則として介護保険が優先。種目・基準額は令和8年4月1日からの一覧表に定められている。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
「購入する前に申請してください。購入後の日常生活用具は助成できません」と明記。
| 実施自治体 | 浦安市 |
|---|---|
| 給付の形 | 給付(用具の購入費。住宅設置用具は取付費用の助成あり) |
| 金額・基準 | 種目・基準額・耐用期間は「日常生活用具一覧(令和8年4月1日から)」PDFを参照(今回は未確認)。基準額を超える分は全額自己負担。耐用期間満了後は再給付を申請できる。 |
| 自己負担 | 原則1割。月額負担上限は市民税課税世帯18,600円、市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は0円。 |
| 対象となる方 | 身体障がい・知的障がい・精神障がいのいずれかに該当する人、または難病患者など。 |
| 所得制限 | あり(所得に応じた月額負担上限あり(課税世帯18,600円、非課税・生活保護世帯0円)。所得による対象外の記載はなし。) |
| 申請の流れ | 障がい者等日常生活用具給付等申請書、対象種目の見積書、カタログの写し、マイナンバーがわかるものを障がい福祉課に提出。一部の種目(ネブライザー、たん吸引器、酸素吸入装置、ポータブル電源など)と難病患者の申請は医師の意見書も必要。 |
| 申請窓口 | 障がい福祉課(市役所3階) 電話047-712-6393 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-14 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
