浦安市の日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

身体・知的・精神の障がいのある人や難病患者などに、日常生活用具を給付する制度。購入前の申請が必要で、介護保険に該当する種目は原則として介護保険が優先。種目・基準額は令和8年4月1日からの一覧表に定められている。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

「購入する前に申請してください。購入後の日常生活用具は助成できません」と明記。

実施自治体浦安市
給付の形給付(用具の購入費。住宅設置用具は取付費用の助成あり)
金額・基準種目・基準額・耐用期間は「日常生活用具一覧(令和8年4月1日から)」PDFを参照(今回は未確認)。基準額を超える分は全額自己負担。耐用期間満了後は再給付を申請できる。
自己負担原則1割。月額負担上限は市民税課税世帯18,600円、市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は0円。
対象となる方身体障がい・知的障がい・精神障がいのいずれかに該当する人、または難病患者など。
所得制限あり(所得に応じた月額負担上限あり(課税世帯18,600円、非課税・生活保護世帯0円)。所得による対象外の記載はなし。)
申請の流れ障がい者等日常生活用具給付等申請書、対象種目の見積書、カタログの写し、マイナンバーがわかるものを障がい福祉課に提出。一部の種目(ネブライザー、たん吸引器、酸素吸入装置、ポータブル電源など)と難病患者の申請は医師の意見書も必要。
申請窓口障がい福祉課(市役所3階) 電話047-712-6393
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-14 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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