介護保険サービスを使い始めたのですが、自己負担が1割なのか2割なのか、よく分かっていません。何で決まるのでしょうか。
自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割の3段階に分かれています。毎年見直され、「介護保険負担割合証」という書類で確認できます。仕組みを順番に整理します。
まず確認: 負担割合証を見る
自分が今どの割合なのか、どこで分かりますか。
要介護認定を受けている方全員に、市区町村から「介護保険負担割合証」が交付されます。ここに1割・2割・3割のいずれかが記載されています。適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、前年の所得をもとに毎年8月に見直されます。
割合はどう決まるのか
何を基準に決まるのですか。
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、2段階の所得基準で判定されます。まず本人の合計所得金額で振り分け、次に世帯の「年金収入+その他の合計所得金額」で最終的に決まる仕組みです。
65歳以上の方の判定基準(東京都北区の例)
本人の合計所得金額
- 220万円以上 → 2割・3割の対象になりうる
- 160万円以上220万円未満 → 2割の対象になりうる
- 160万円未満 → 1割
年金収入+その他の合計所得金額(単身世帯)
- 340万円以上 → 3割
- 280万円以上340万円未満 → 2割
- 280万円未満 → 1割
年金収入+その他の合計所得金額(2人以上世帯)
- 463万円以上 → 3割
- 346万円以上463万円未満 → 2割
- 346万円未満 → 1割
つまり、本人の合計所得金額が基準を超えていても、世帯の年金収入等が基準に届かなければ1割のままということもあります。両方の基準を満たしたときに、初めて2割・3割になる仕組みです。具体的な金額は自治体によって案内の仕方が多少異なる場合があるため、正確な判定はお住まいの自治体の負担割合証で確認してください。
40〜64歳の方・非課税世帯は一律1割
うちは まだ40代の家族が介護保険を使っているのですが、同じ計算になりますか。
いいえ。40〜64歳の方(第2号被保険者)は、所得にかかわらず一律1割です。また、65歳以上でも市町村民税非課税世帯の方や生活保護を受給している方は、所得の判定にかかわらず1割になります。
自己負担が重くなりすぎないための仕組み
割合が2割・3割になると、負担がかなり増えて心配です。
1か月の自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度があります。上限額は所得区分ごとに決まっています。
高額介護サービス費の上限額(月額・福岡市の例)
- 課税所得690万円以上の65歳以上がいる世帯: 140,100円
- 課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上がいる世帯: 93,000円
- 市民税課税世帯(上記以外): 44,400円
- 市民税非課税世帯: 24,600円
- 年金収入等の合計が年間80万円以下などの低所得者: 個人15,000円
- 生活保護受給者等: 個人・世帯ともに15,000円
住宅改修や福祉用具購入の利用者負担、施設の食費・居住費・日用生活費はこの制度の対象になりません。初回は申請が必要で、2回目以降は自動的に振り込まれる自治体が多いです。
どこに相談すればいい?
負担割合証の内容がおかしいと感じたら、どうすればいいですか。
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。所得の更正などで割合が変わった場合も、窓口で再判定してもらえます。ケアマネジャーがいる方は、費用面の相談も含めて聞いてみるとよいでしょう。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 今の負担割合は、どの基準で決まっていますか?
- 今年の所得だと、来年8月の見直しで割合は変わりそうですか?
- 高額介護サービス費の申請はもう済んでいますか?
- 世帯の中に複数人、介護サービス利用者がいる場合、上限額はどう合算されますか?
- 負担割合証を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
まとめ
| 対象 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 40〜64歳(第2号被保険者) | 所得にかかわらず一律1割 |
| 65歳以上・市町村民税非課税世帯 | 一律1割 |
| 65歳以上・上記以外 | 所得に応じて1割・2割・3割(毎年8月に見直し) |
自分の判定基準が分かって、来年の見直しも心構えができそうです。
はい。負担割合証は毎年届くものなので、内容が変わったときは一度目を通しておくと安心です。