家族

母が通院を続けながら、介護サービスも使っています。医療費も介護費も毎月かかるので、1年の合計を考えると家計への負担がかなり大きいです。何か軽くなる制度はありますか。

編集部

医療と介護の自己負担を1年分まとめて見て、上限を超えた分が戻る「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。月ごとの上限制度を使ったあとでも、なお負担が重いときの仕組みです。

どんな制度か

家族

「高額介護サービス費」とは違うのですか。

編集部

違います。高額介護サービス費は介護保険の1か月ごとの上限、医療保険の高額療養費は医療の1か月ごとの上限です。今回の制度は、そのうえで、医療と介護の両方に自己負担がある世帯を対象に、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計で上限を設けるものです。協会けんぽの案内でも、合計の対象は、「高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除く」自己負担額とされています。つまり、月ごとの制度で戻る分を引いたあとの負担を、年単位で見直す二段構えの仕組みです。月ごとの介護の上限は高額介護サービス費とはで整理しています。

年間の限度額

家族

上限はいくらですか。

編集部

限度額は、所得の区分によって決まります。協会けんぽと大阪市の案内に載っている現在の金額は、次のとおりです。

70歳以上の区分(大阪市の案内の表記)年間の限度額
現役並み所得者(課税所得690万円以上)212万円
課税所得380万円以上141万円
課税所得145万円以上67万円
一般(課税所得145万円未満)56万円
市町村民税非課税31万円
市町村民税非課税(所得が一定以下)19万円
70歳未満の区分(基礎控除後の所得)年間の限度額
901万円超212万円
600万円超〜901万円以下141万円
210万円超〜600万円以下67万円
210万円以下60万円
市町村民税非課税34万円

⚠️ 自分の区分は加入先の窓口で確認してください

どの所得区分に当たるかは、加入している医療保険によって確認方法が異なります。協会けんぽなど会社の健康保険では、報酬月額などをもとにした区分が使われます。70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合は、計算の方法も複雑になります。また、2026年8月診療分から高額療養費制度が見直され、月ごとの自己負担限度額の見直しと年間上限の新設が行われています。医療保険側の払い戻しの計算が以前と変わっている場合があるため、実際に払い戻される金額は、加入先の医療保険に確認してください。

対象にならない場合

家族

医療費も介護費もかかっていれば、必ず戻るのですか。

編集部

いくつか条件があります。

対象外になる主なケース

  • 医療保険と介護保険の、どちらか一方の自己負担が0円の場合。協会けんぽの案内では「医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は支給しません。」とされている
  • 限度額を超えた金額が少ない場合。大阪市の案内では「ただし、限度額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。」とされている
  • 入院時の食費や差額ベッド代など。協会けんぽの案内では「入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。」とされている
  • 世帯の中でも、同じ医療保険に加入している人どうしで合算する仕組みであること

申請の流れ

家族

どうやって申請すればいいですか。

編集部

申請先は、基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険です。大阪市の案内では、「支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)へ行ってください。」とされています。協会けんぽの場合は、「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を、加入している協会けんぽ支部に提出します。介護保険側の自己負担額の証明書の扱いは、加入先によって異なります。宇都宮市の案内では、申請の際に介護保険の「自己負担額証明書」が必要で、この証明書は市の高齢福祉課で交付するとされています。ただし、同市の国民健康保険または栃木県の後期高齢者医療制度の加入者が申請する場合は、この証明書の手続きは不要です。

編集部

支給までには時間がかかります。大阪市の案内では、「支給申請は8月から受付しますが、「医療保険」・「介護保険」とも、10月以降に自己負担額が確定し、その後に支給手続きを行うため、12月ないし1月以降の支給となります。」とされています。後期高齢者医療制度に加入している方には、地域によって、広域連合から案内と申請書が送られてくる場合もあります。

申請までの流れ

  1. 基準日(7月31日)時点で、自分がどの医療保険に加入しているかを確認する
  2. 加入先の医療保険の窓口に、申請の手順と必要な書類(介護保険分の自己負担額の証明書が要るかどうか)を確認する
  3. 証明書が必要な場合は、市区町村の介護保険担当窓口で交付を受ける
  4. 加入している医療保険の窓口に、支給申請書などを提出する
  5. 自己負担額が確定したあと、支給の決定と振り込みを待つ

どこに相談すればいい?

家族

まず誰に相談すればいいでしょうか。

編集部

医療保険については、国民健康保険や後期高齢者医療制度の方は市区町村の窓口、会社の健康保険の方は加入している健康保険組合や協会けんぽ、または勤務先が窓口です。介護保険の自己負担額については、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせてください。介護サービスの使い方そのものは、ケアマネジャーに相談できます。

相談時にそのまま使える質問メモ

  1. うちの世帯は、どの所得区分に当たりますか?
  2. この1年間の医療費と介護費は、合算の対象になりますか?
  3. 介護保険分の自己負担額の証明書は、どこで、どの時期にもらえますか?
  4. 申請書は、いつ、どこに提出すればいいですか?
  5. 70歳未満の家族がいる場合、計算はどうなりますか?

まとめ

ポイント内容
どんな制度か医療と介護の1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計が限度額を超えた分が戻る
位置づけ月ごとの高額療養費・高額介護サービス費で戻る分を除いた、年単位の見直し
対象外の例医療か介護のどちらかが0円、超過額が500円以下、入院時の食費や差額ベッド代
申請先基準日(7月31日)時点で加入している医療保険
支給時期申請は8月から。支給は12月から1月以降
家族

月ごとの制度とは別に、年間でも見てもらえるんですね。まず、母の加入先と所得区分を確認してみます。

編集部

はい。対象になるか迷うときは、早めに窓口で確認してみてください。

出典・参考