家族

母のためにシャワーチェアを買いたいのですが、介護保険を使うと1割負担で買えると聞きました。どうすればいいですか。

編集部

入浴補助用具は「特定福祉用具販売」という制度の対象になり、条件を満たせば費用の7〜9割が払い戻されます。ただし、購入の順番を間違えると対象外になることもあるので、手順を先にお伝えします。

対象になる入浴補助用具とは

家族

シャワーチェア以外にも対象はありますか。

編集部

特定福祉用具販売は5種目あり、そのうち「入浴補助用具」には、シャワーチェア(入浴用いす)、浴槽用手すり、浴槽台、浴室内すのこなどが含まれます。腰掛け便座や簡易浴槽なども別区分の対象品目です。

入浴補助用具の主な例

  • シャワーチェア(入浴用いす)
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽台
  • 浴室内すのこ
編集部

浴槽をまたぐこと自体が難しい場合の用具の選び方は、浴槽をまたげなくなってきたときの対策で詳しく紹介しています。

いくらまで、自己負担はどのくらい

家族

費用はどのくらい戻ってくるのでしょうか。

編集部

支給限度基準額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で合計10万円までです。自己負担割合は、65歳以上は所得に応じて1〜3割、40〜64歳の方は1割です。たとえば1割負担の方が2万円のシャワーチェアを買った場合、自己負担は2千円で残りが払い戻されます。

購入の手順

家族

具体的にはどう進めればいいですか。

編集部

特定福祉用具販売は、住宅改修とは違い、購入後に申請する「償還払い」という仕組みです。ただし、購入前にケアマネジャーへの相談を済ませておくことが大切です。

入浴補助用具を購入するときの流れ

  1. ケアマネジャーに相談し、必要な用具を検討する
  2. 「福祉用具サービス計画書」を作成してもらう
  3. 都道府県などの指定を受けた事業者を確認する
  4. 指定事業者から用具を購入する
  5. いったん全額を支払う
  6. 「福祉用具購入費支給申請書」を市区町村の窓口に提出する
  7. 審査後、保険給付分が払い戻される

⚠️ 購入前に必ず確認すること

指定を受けていない事業者から購入した場合や、通信販売・インターネット販売で購入した場合は、介護保険の対象になりません。購入前に事業者が用具の選び方を確認・提案する「福祉用具サービス計画書」の作成が必要とされており、通販ではこうした相談や指導を受けられないため対象外になります。購入する前に、事業者が都道府県の指定を受けているかをケアマネジャーと一緒に確認してください。

編集部

住宅改修のような工事前の事前申請は不要ですが、ケアマネジャーへの相談なしに自己判断で購入すると、対象外の品目を選んでしまったり、指定外の事業者から買ってしまったりすることがあります。結果的に払い戻しを受けられないケースもあるため、購入前の相談を省略しないようにしてください。

どこに相談すればいい?

家族

まずは誰に聞けばいいでしょうか。

編集部

すでに介護保険を利用している方はケアマネジャーへ、まだ利用していない方は地域包括支援センターへ相談してください。障害のある方は区市町村の障害福祉の窓口が対応します。

相談時にそのまま使える質問メモ

  1. 検討している用具は、特定福祉用具販売の対象になりますか?
  2. 近くで指定を受けている事業者はどこですか?
  3. 年間10万円の枠は、今年度すでにいくら使っていますか?
  4. 申請から払い戻しまで、どのくらい期間がかかりますか?
  5. 浴槽用手すりと浴槽台、両方購入すると限度額を超えますか?

まとめ

項目内容
対象品目の例シャワーチェア・浴槽用手すり・浴槽台・浴室内すのこ など
支給限度額年間(4月〜翌年3月)10万円まで
自己負担1〜3割(所得による)
事前申請不要(購入後に申請する償還払い)
注意点指定事業者から購入すること。通販・ネット購入は対象外
家族

先に申請するものだと思い込んでいました。事業者の確認だけは忘れないようにします。

編集部

そうですね。手順自体はシンプルですが、事業者の指定と品目の対象確認だけは、購入前にケアマネジャーと一緒に済ませておいてください。

出典・参考