父の認定結果が届きましたが、思っていたより軽い結果でした。納得できないのですが、不服を申し立てることはできますか。
できます。ただし、いきなり審査請求をするのではなく、まず結果の理由を確認し、必要なら区分変更を検討する、という進め方が自治体の案内にあります。審査請求には期限があり、東京都の案内では「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」です。また、審査請求は認定を直接やり直してもらう手続きではありません。順に、公式の資料で確認します。
不服があるとき、まず何をする?
すぐに審査請求をしたほうがいいですか。
中野区の案内では、「まずは契約しているケアマネジャーに相談し、サービス利用の観点から、結果の見直しが必要かどうかを確認します。」とされています。見直しが必要な場合は区分変更の手続きに進みます。区分変更の流れは介護保険の区分変更とはで整理しています。
結果の理由は、どこで聞けますか。
市区町村の窓口です。愛知県の案内には、「市区町村等の窓口では、処分の内容について説明を受けることができます。また、処分を行う際に使用した資料(認定調査票や主治医意見書等)をご覧いただくこともできます。」とあります。ただし、愛知県は資料の開示には別途手続きが必要になるとして、事前に問い合わせることを勧めています。
神戸市も、審査請求の前に「審査判定資料(認定調査票、主治医意見書など)を入手いただき、認定処分の経緯について説明を受けられることをお勧めしています。」としています。何が理由で今の結果になったのかを確認すると、どこに不満があるのかを整理しやすくなります。
不服があるときの、おおまかな順番
- 認定結果通知書を確認し、届いた日を控える
- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
- 市区町村の窓口で、結果の経緯の説明を受ける。認定調査票や主治医意見書の内容も確認する
- 状態が変わっているなど、サービス利用の面から見直しが必要な場合は、区分変更を検討する
- それでも納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求をする
審査請求とは、何をする手続き?
審査請求をすると、認定をやり直してもらえるのですか。
東京都福祉局の案内では、審査請求は区市町村が行った行政処分の取り消しを求める手続きです。審査会は処分に違法または不当な点がないかを審査し、理由があると認めたときは、裁決で処分の全部または一部を取り消し、区市町村が処分をやり直すことになります。そのうえで「したがって、要介護認定に関する審査請求において、介護保険審査会が独自に認定をやり直すものではありません。」とされています。
愛知県の案内も、審査会が確認するのは、認定が法令などに従って正しく行われたかどうかです。大阪府は、審査会には「介護保険制度の改善や廃止、処分を行った市町村への指導などを求めることはできません」と案内しています。制度そのものへの不満は、審査請求の対象になりません。
どこに、いつまでに申請する?
期限はありますか。
あります。東京都の案内は、「原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。」としています。愛知県は、これに加えて、「ただし、処分があったことを知った日の翌日から3か月経過していなくとも、処分のあった日の翌日から1年経過した場合は、審査請求できません。」と案内しています。神戸市は、処分を知った日を「通常は、通知書を受け取った日」としています。期限を過ぎると、正当な理由がない限り、却下されます(愛知県)。
⚠️ 期限は「通知書を受け取った日」から数えます
自治体のページには、古い期限(60日など)が残っている場合があります。現在は、東京都・愛知県・神戸市(兵庫県の審査会)の案内がいずれも3か月です。迷うときは、お住まいの都道府県の介護保険審査会か、市区町村の窓口に、期限を必ず確認してください。
誰が、どこに申請しますか。
東京都の案内では、審査請求ができるのは「行政処分を受けた本人、またはその処分によって、直接自己の権利や利益を侵害された人に限られます。」とされ、「委任状を作成することにより、代理人が審査請求をすることもできます。」とあります。提出先は、東京都の場合は東京都介護保険審査会で、「処分を行った区市町村の介護保険担当課に提出することもできます。」とされています。都道府県ごとに窓口が異なるため、お住まいの都道府県の案内を確認してください。
審査請求の流れと、かかる期間
申請したあと、どう進みますか。
東京都の案内では、「審査請求書を作成し、提出することにより行います。」とされ、紙の書面のほか、電子申請も使えます。愛知県では、審査請求書のほか、添付書類として「審査請求の対象処分・内容を具体的に示す書類等。例:決定通知書の写し」などを求めています。要介護・要支援認定の場合は、被保険者の生年月日と被保険者証の番号も記載が必要です。
神戸市の案内では、受理後は次のように進みます。審査会が市に弁明書の提出を求め、請求した人に弁明書が送られます。内容に反論があるときは、請求した人が反論書を提出します(提出しないこともできます)。審査会は、書類を中心に審理して裁決をし、裁決書を送ります。
どのくらいかかりますか。
愛知県は、「審査請求書を受理してから裁決までに少なくとも3か月程度要します。」とし、案件によってはそれ以上かかるとしています。また、「裁決されるまではいつでも審査請求を取り下げることができます。」とあります。
審査請求している間、認定やサービスはどうなる?
審査請求中は、結果が変わるのですか。
変わりません。愛知県は「審査請求をすることによって、既に決定されている処分の効力が停止されるわけではありません。」と説明しています。例として、要支援2の処分に審査請求をしても、認容の裁決が出て市区町村が処分をやり直すまでは、要支援2のままです。審査請求をしても、その間は今の認定でサービスを使うことになります。
サービスが足りない状況が続く場合は、区分変更を並行して相談できるかも含めて、ケアマネジャーや窓口に確認してください。区分変更は、有効期間の途中でも、心身の状態が変化した場合に申請できます(水戸市)。
審査請求の結果(裁決)には、どんな種類がある?
結果は、どのように出ますか。
愛知県の案内では、裁決は次の3種類です。
| 裁決 | 意味 | 処分は |
|---|---|---|
| 認容 | 審査請求人の主張を認める | 全部または一部が取り消され、市区町村が処分をやり直す |
| 棄却 | 審査請求人の主張を認めない | 取り消されない |
| 却下 | 審査請求自体が不適法などで、審理に進まない | 取り消されない |
認容になった場合、神戸市は「処分を取り消す裁決が出たときは、処分は、処分が行われた日に遡って取り消されます。」としています。そのうえで、市があらためて認定などの処分を行います。やり直した結果がどの区分になるかは、市区町村のやり直しの結果によります。
審査請求で認められる確率は?
認められる可能性は高いのでしょうか。
全国の割合が示された公式の資料は、確認できませんでした。参考として、愛知県が公表している令和7年度(2025年度)の審議概要の表を、認定に関する処分だけ数えると、裁決は11件で、認容3件、棄却8件でした(介護保険料や介護扶助に関する処分は除いています)。ただし、1つの県の1年分の件数で、数が少なく、申請の中身によって結果は異なるため、確率の目安にはできません。
認容を目指すには、愛知県の案内にあるように、訴えたい点を、たとえば「認定調査項目の○○が実際は○○で異なる」のように具体的にすることが大切だとされています。そのために、先に市区町村の窓口で認定の経緯を確認することが勧められています。
審査請求のデメリットは?
申請して損をすることはありますか。
費用の面で、公式の資料から確認できたものはありませんが、次の点は知っておく必要があります。
審査請求の前に知っておきたいこと
- 裁決まで、少なくとも3か月程度かかる(愛知県)
- その間も、今の認定のままで、処分の効力は止まらない
- 認容されても、認定をやり直すのは市区町村で、希望の区分になる保証はない
- 書面を中心に審理されるため、訴えたい点を具体的に整理する準備が必要
- 期限(3か月)を過ぎると、正当な理由がない限り却下される
そのため、サービスの量が足りないことが今の悩みなら、先に区分変更ができるかをケアマネジャーに相談してください。区分変更の結果が下がることもあります。結果が下がったときに変わることは介護度が下がるとどうなる?で、認定を受けること自体の注意点は要介護認定を受けるデメリットはある?で整理しています。
介護保険審査会と介護認定審査会は、何が違う?
「審査会」という名前が2つ出てきて、混乱します。
東京都と愛知県の案内では、介護保険審査会は、市区町村の処分に対する審査請求の審理と裁決を行う、都道府県に置かれた第三者機関です。一方、認定の判定は、介護認定審査会が行います。厚生労働省は、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会が二次判定を行うと説明しています。認定の流れは要介護認定とはで整理しています。
どこに相談すればいい?
まず誰に相談すればいいでしょうか。
すでにケアマネジャーがいる方は、まずケアマネジャーに相談してください。まだ担当がいない方や、誰に相談していいか分からない方は、地域包括支援センターが最初の窓口になります。審査請求そのものの手続きは、お住まいの都道府県の介護保険審査会に問い合わせます。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 認定結果の理由を、窓口で説明してもらえますか?
- 認定調査票と主治医意見書の内容を、見せてもらえますか?手続きは必要ですか?
- 区分変更と審査請求は、今の状況ではどちらが合っていますか?
- 審査請求の期限はいつまでですか?(結果通知書を受け取った日はいつですか?)
- 審査請求をしている間、今の認定でサービスを使い続けられますか?
まとめ
| 項目 | 窓口 | 注意点 | 公式リンク |
|---|---|---|---|
| まず確認する | ケアマネジャー・市区町村の窓口 | 結果の経緯の説明を受け、認定調査票や主治医意見書の内容を確認する | 愛知県・神戸市 |
| 区分変更 | ケアマネジャー・市区町村 | 状態が変わったとき。有効期間の途中でも申請できる | 中野区・水戸市 |
| 審査請求の窓口 | 都道府県の介護保険審査会 | 市区町村の窓口からも提出できる。電子申請や代理人の委任状もある | 東京都・大阪府 |
| 審査請求の期限 | 同上 | 知った日の翌日から3か月以内。処分から1年で請求できなくなる | 愛知県 |
| 審査中の扱い | 同上 | 処分の効力は止まらず、裁決まで少なくとも3か月程度かかる | 愛知県 |
いきなり審査請求ではなく、まず窓口で理由を聞いて、ケアマネジャーに相談するところから始めるのですね。
はい。通知書を受け取った日を控えたうえで、期限の3か月を意識しながら、順に確認してみてください。

