母のために紙おむつの助成や福祉用具のレンタルを調べていたら、どの制度も「要介護認定」が前提になっているようです。これはどうやって受けるものなのでしょうか。
要介護認定は、介護保険のサービスを利用するための最初の入り口になる手続きです。まずは全体の流れを一覧で確認します。
この記事でわかる選択肢の全体像
- 誰が、どこに申請できるか
- 申請から結果が出るまでの流れと期間
- 要介護度の区分(要支援1〜要介護5)
- 認定を受けたあとの有効期間と更新
- 相談先と、そのまま使える質問メモ
誰が、どこに申請できる?
まず、誰が申請できるのでしょうか。
柏市の案内によると、対象は「65歳以上のすべてのかた」と「16種類の病気に該当する40歳から64歳」の方です。申請する場所は、お住まいの市区町村の窓口(高齢者支援課や介護保険課など、自治体によって名称は異なります)、または地域包括支援センターです。郵送で申請できる自治体もあります。
申請する人については、横浜市が「ご本人又はご家族などが区役所高齢・障害支援課で『要介護認定』の申請をします」と案内しているとおり、本人だけでなく家族が代わりに申請することもできます。入院中などで本人が動けない場合は、病院の相談員やケアマネジャーに相談すると手続きを進めやすくなります。
必要書類
申請のときに何を持っていけばいいですか。
基本的には、申請書と介護保険被保険者証が必要です。柏市の例では「介護保険被保険者証の原本」に加えて、40〜64歳の方は健康保険の資格確認書の写しなどが求められています。主治医の氏名や医療機関を記入する欄もあるため、かかりつけ医の情報をメモしてから窓口に行くとスムーズです。申請書は窓口でもらえるほか、多くの自治体でインターネットからのダウンロードにも対応しています。
申請から認定までの流れ
申請したあと、どのような流れで進むのでしょうか。
申請後は、市区町村の職員や委託を受けたケアマネジャーが自宅や施設を訪問し、日頃の心身の状況について聞き取る「認定調査」が行われます。神奈川県の案内では、この調査結果と主治医の意見書をもとに「コンピュータによる一次判定と、その結果を原案として学識経験者が行う二次判定の二段階」で要介護度が決まるとされています。認定調査の質問項目は全国共通です。
結果が出るまでの期間について、神奈川県は「申請してから30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします」としています。ただし、これはあくまで原則の期間で、申請が集中する時期などは30日を超えることもあります。急いで介護サービスが必要な場合は、認定結果を待たずに暫定的にサービスを利用できる制度もあるため、ケアマネジャーや窓口に相談してみてください。
要介護度の区分
「要介護3」のように数字が出てくるのを見かけますが、どう決まるのでしょうか。
要介護度は、介護にかかる時間の目安をもとに、要支援1・2と要介護1〜5の7段階に分けられます。神奈川県の案内では、目安としておおむね次のように整理されています。
| 区分 | 介護にかかる時間の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
数字が大きいほど、介護の必要度が高いと判定されたことを示します。この記事で紹介している紙おむつ助成や日常生活用具の給付など、自治体独自の制度の多くは「要介護3以上」「要介護4・5」のように、この区分を対象要件に使っています。
認定の有効期間と更新
一度認定を受けたら、ずっとそのままなのでしょうか。
いいえ、認定には有効期間があります。神奈川県は「要介護認定は、一定期間(概ね6ヶ月)ごとに見直しが行われます」としています。心身の状態が変わった場合は、有効期間の途中でも区分変更を申請できます。更新の手続きについて、横浜市は「更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できます」と案内しています。更新の案内が届いたら、早めに手続きすることをおすすめします。
どこに相談すればいい?
申請の仕方や、今の要介護度で使えるサービスについて相談したいときは、どこに連絡すればいいですか。
すでにケアマネジャーがついている方は、まずケアマネジャーに相談するのが一番早い方法です。まだ介護保険サービスを利用したことがない方は、お住まいの地域包括支援センターに連絡すると、申請の手続きから相談に乗ってもらえます。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 要介護認定の申請は、どこで、どのような書類が必要ですか。
- 認定調査には家族が立ち会ったほうがいいですか。
- 結果が出るまでの間に、暫定的にサービスを利用する方法はありますか。
- 今の要介護度で使える自治体独自の制度(紙おむつ助成・日常生活用具の給付など)はありますか。
- 心身の状態が変わった場合、有効期間の途中でも区分変更を申請できますか。
まとめ
| 知りたいこと | 答え | 詳しくは |
|---|---|---|
| 誰が申請できる? | 65歳以上、または16種類の特定疾病に該当する40〜64歳。本人・家族どちらでも可 | 市区町村の窓口・地域包括支援センター |
| 結果が出るまでの期間は? | 原則30日以内(申請状況により前後する) | 認定調査・一次判定・二次判定 |
| 要介護度はどう決まる? | 介護にかかる時間の目安で要支援1・2、要介護1〜5の7段階に区分 | 認定調査の結果と主治医意見書 |
| 認定はずっと有効? | 概ね6か月ごとに見直し。満了60日前から更新申請が可能 | 心身の変化があれば区分変更も申請可 |
まずは申請してみることから始めればいいのですね。
そのとおりです。要介護認定は一度きりのものではなく、状態の変化に応じて見直せる仕組みになっています。わからないことがあれば、申請の時点で窓口に遠慮なく確認してみてください。