ヘルパーさんに庭の草むしりをお願いしたら、断られてしまいました。介護保険のサービスなのに、何でもやってもらえるわけではないのでしょうか。
はい、訪問介護には対応できる範囲が決まっています。「身体介護」と「生活援助」という2つの区分があり、それぞれ内容が違います。順番に整理します。
身体介護と生活援助の違い
その2つは、どう違うのですか。
利用者さんの身体に直接触れるかどうかが、大きな分かれ目です。
身体介護と生活援助の内容
- 身体介護: 入浴介助、排泄介助、食事介助、移動・移乗の介助、更衣、口腔ケア、通院の付き添いなど、身体に直接触れる介助
- 生活援助: 掃除、洗濯、調理、買い物代行、薬の受け取り、ベッドメイクなど、身体に直接触れない日常生活の援助
生活援助でできないこと
草むしり以外にも、頼めないことはありますか。
生活援助は「利用者さん本人の、日常生活を営むうえで最低限必要な範囲」に限られています。そのため、次のようなことは対象外です。
生活援助の対象外になる例
- 大掃除、ベランダ・窓ガラスの掃除、庭の草むしりや花木の水やり(日常生活の範囲を超えるため)
- ペットの散歩・餌やりの世話(本人以外への援助になるため)
- 来客対応や、来客のための特別な調理
- 利用者本人以外の家族のための洗濯・調理・買い物
「本人のための最低限の家事かどうか」「本人以外への援助になっていないか」という2つの視点で考えると分かりやすくなります。
同居家族がいると生活援助は使えない?
うちは息子と同居しているのですが、それだと生活援助は使えないと聞きました。
原則としてはその通りです。同居家族がいる場合、共有部分の掃除や、家族の分も含めた洗濯・調理といった生活援助は、原則利用できません。ただし、「やむを得ない事情」があると認められれば、例外的に利用できる場合があります。
やむを得ない事情として認められる例・認められない例
認められる例
- 同居家族が障害や病気で家事ができない
- 日中独居の時間にサービスを使わないと本人の状態に影響が出る
- 家族関係に深刻な問題があり、援助が期待できない
認められない例
- 家族とあまり関係が良くない
- 家事に慣れていない、家事をしたことがない
同居家族がいるというだけで機械的に利用不可と判断されるわけではなく、ケアマネジャーが個別の事情を確認したうえで、ケアプランに位置づけて初めて利用できます。自己判断で諦めず、まずケアマネジャーに事情を伝えてみてください。
どうしても必要な家事がある場合は
草むしりや大掃除は、誰にも頼めないのでしょうか。
介護保険の対象外にはなりますが、介護保険外の自費サービス(民間の家事代行や、自治体・社会福祉協議会のシルバー人材センターなど)を利用するという選択肢があります。費用は全額自己負担になりますが、内容の制限はありません。
どこに相談すればいい?
結局、まず誰に相談すればいいですか。
担当のケアマネジャーに、困っている具体的な内容をそのまま伝えてください。生活援助の対象になるかどうか、同居家族がいる場合の例外に当てはまるかどうかは、ケアマネジャーが個別に判断します。まだケアマネジャーがいない方は、地域包括支援センターに相談してください。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 今困っている家事は、生活援助の対象になりますか?
- 同居家族がいますが、やむを得ない事情として認めてもらえますか?
- 生活援助の対象外の家事は、自費サービスでお願いできますか?
- ケアプランに含まれていないことを頼みたい場合、どう相談すればいいですか?
- 身体介護と生活援助を組み合わせて使うことはできますか?
まとめ
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 身体に直接触れる介助が必要 | 身体介護(入浴・排泄・食事介助など) |
| 掃除・洗濯・調理など日常の家事が必要 | 生活援助(本人のための最低限の範囲) |
| 大掃除・庭の手入れ・ペットの世話 | 生活援助の対象外。自費サービスを検討 |
| 同居家族がいて生活援助を使いたい | ケアマネジャーにやむを得ない事情を相談 |
何でも頼めるわけではないと分かりましたが、理由が分かって納得できました。
はい。範囲が決まっているのは、限られた財源を本人の生活維持に優先して使うためです。困っていることがあれば、まずはケアマネジャーに率直に相談してみてください。