在宅の障害者等(障害者総合支援法の障害者・障害児、難病患者等)に、日常生活用具を給付または貸与して日常生活の便宜を図る事業。排泄管理支援用具(ストマ装具)や人工喉頭(埋込型用人工鼻)は在宅以外の方も対象。対象品目・対象要件・基準額・耐用年数は実施要綱の別表で定められている。市の案内ページは見当たらず、市の例規集(実施要綱)が出典。
| 実施自治体 | 鹿嶋市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与(品目別) |
| 金額・基準 | 品目ごとの基準額・耐用年数は実施要綱の別表第1・第2による(本稿では未確認)。 |
| 自己負担 | 自己負担額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による(具体的な割合・上限額は要綱に記載なし)。 |
| 対象となる方 | 市内に居住地を有する障害者等(障害者総合支援法の障害者、障害児、難病患者等)。介護保険で給付等を受けられる用具の貸与・購入費の支給を受けられる方は除く。用具の貸与は所得税非課税世帯に属する者。 |
| 申請の流れ | 日常生活用具給付(貸与)申請書に、用具の見積書、必要に応じて給付意見書(頭部保護帽・ネブライザー・電気式痰吸引器・パルスオキシメーター・エアマット・紙おむつ等〈初回〉・難病患者)を添えて市に提出する(要綱)。 |
| 申請窓口 | 障がい福祉課(市の案内ページなし。窓口へ確認) |
| 年度 | 2026 |
制度が使えるまでの間・対象外だったとき


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ベッドの上で洗う方法の解説記事を見る →

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持ち運べる入浴用具の選択肢を解説した記事を見る →

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マウス型口腔洗浄器「オーラバブル」の解説記事を見る →紹介している製品がこの制度の対象になるかは、お住まいの自治体の窓口で確認してください。
