在宅の障がい者(児)及び難病患者等の方に、日常生活・介護上の便宜を図るための日常生活用具を給付・貸与する制度。基準額の範囲内で用具の給付にかかる費用の9割を市が負担する。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
申請前に購入した用具については対象外となりますので、購入する前に必ず障がい者福祉課にご相談ください。
| 実施自治体 | 成田市 |
|---|---|
| 給付の形 | 日常生活用具の給付・貸与(基準額の9割を市が負担) |
| 金額・基準 | 基準額の範囲内で用具の給付にかかる費用の9割を市が負担(市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯は基準額の10割を市が負担)。品目別の基準額は日常生活用具一覧PDF参照(未確認)。 |
| 自己負担 | 基準額の範囲内で費用の1割が自己負担(非課税・生活保護世帯は負担なし)。世帯の課税状況、本人の収入に応じて自己負担の月額に上限が設けられている。 |
| 対象となる方 | 在宅の障がい者(児)及び難病患者等の方。介護保険の対象となる身体障害者手帳所持者で「特殊寝台」「手すり」等が必要な方は原則として介護保険制度が優先。 |
| 申請の流れ | 日常生活用具給付等申請書、見積書、個人番号カード、医師等が作成した日常生活用具給付意見書(手帳申請時の診断書で用具の必要性が確認できる方は省略できる場合あり)、地方税情報等の閲覧に係る同意書または課税状況が確認できる書類を障がい者福祉課へ提出する。18歳未満は保護者が申請。 |
| 申請窓口 | 福祉部障がい者福祉課 電話0476-20-1539 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-09 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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