船橋市の障害児・者への日常生活用具費の支給

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

障害児・者の日常生活の向上を図るため、日常生活用具費を支給する制度。平成25年4月から難病患者等も対象。品目ごとに基準額があり、基準額を超える用具を購入する場合は差額が自己負担。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては助成できません。

実施自治体船橋市
給付の形日常生活用具費の支給(品目別基準額)
金額・基準品目ごとに基準額がある(品目別のPDFに記載。今回は未確認)。利用者負担上限額は市民税所得割課税世帯37,200円、市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯0円(基準額の範囲内で購入する際の上限額)。
自己負担基準額以内の用具購入は購入金額の1割負担(月の上限額あり)。基準額を超える用具を購入する場合は基準額の1割+超過額が自己負担(非課税・生活保護世帯等は超過額のみ)。
対象となる方身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方。難病患者等の方は診断書、意見書等で疾患及び状態がわかる書類が必要。介護保険に該当する品目は原則として介護保険が優先。令和8年4月から『紙おむつ等』の対象者を拡大。
申請の流れ障害福祉課相談支援係へ、身体障害者手帳等、対象品目の見積書、日常生活用具費支給申請書、同意書を提出する(その他必要書類があるため申請前に必ず相談)。
申請窓口障害福祉課相談支援係 電話047-436-2309
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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