船橋市の障害児・者への日常生活用具費の支給
障害児・者の日常生活の向上を図るため、日常生活用具費を支給する制度。平成25年4月から難病患者等も対象。品目ごとに基準額があり、基準額を超える用具を購入する場合は差額が自己負担。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては助成できません。
| 実施自治体 | 船橋市 |
|---|---|
| 給付の形 | 日常生活用具費の支給(品目別基準額) |
| 金額・基準 | 品目ごとに基準額がある(品目別のPDFに記載。今回は未確認)。利用者負担上限額は市民税所得割課税世帯37,200円、市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯0円(基準額の範囲内で購入する際の上限額)。 |
| 自己負担 | 基準額以内の用具購入は購入金額の1割負担(月の上限額あり)。基準額を超える用具を購入する場合は基準額の1割+超過額が自己負担(非課税・生活保護世帯等は超過額のみ)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方。難病患者等の方は診断書、意見書等で疾患及び状態がわかる書類が必要。介護保険に該当する品目は原則として介護保険が優先。令和8年4月から『紙おむつ等』の対象者を拡大。 |
| 申請の流れ | 障害福祉課相談支援係へ、身体障害者手帳等、対象品目の見積書、日常生活用具費支給申請書、同意書を提出する(その他必要書類があるため申請前に必ず相談)。 |
| 申請窓口 | 障害福祉課相談支援係 電話047-436-2309 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-05 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。