子どもの発達について相談を続けているのですが、日常生活用具の給付など調べていると「療育手帳」や「愛の手帳」という言葉が出てきます。これは何が違うのでしょうか。
実は同じ制度を指しています。名称が自治体によって違うだけで、どちらも知的障害のある方に交付される手帳です。全体像を確認します。
この記事でわかる選択肢の全体像
- 療育手帳と愛の手帳の関係
- 等級の仕組み
- 判定を受ける機関(年齢によって違う)
- 申請の流れ
- 相談先と、そのまま使える質問メモ
療育手帳と愛の手帳の関係
なぜ呼び方が違うのでしょうか。
療育手帳は国の制度ですが、名称や等級区分の細部は自治体ごとに定められています。大田区の案内では、「愛の手帳」は「国が示している療育手帳にあたります」と説明されています。東京都は独自に「愛の手帳」という名称を使っていますが、他の道府県では「療育手帳」という名称が一般的です。中身は同じ制度なので、お住まいの自治体でどちらの呼び方をしているかを確認すれば大丈夫です。
等級の仕組み
等級はどのように決まるのでしょうか。
神奈川県の療育手帳の場合、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分され、「標準化された検査により判定した結果を指数化したもの」に基づいて決まります。一方、東京都の愛の手帳では、大田区の案内にあるとおり「障がいの程度を総合判定し、1度から4度に該当すると認められた場合に交付」されます。数字や記号の付け方は違いますが、どちらも障害の程度を段階的に示す仕組みという点は共通しています。この等級によって、利用できる日常生活用具の品目や紙おむつ助成などの対象要件が変わってきます。
判定を受ける機関
どこで判定を受ければいいのでしょうか。
判定機関は年齢によって分かれています。神奈川県の案内では「18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は総合療育相談センターで判定を受ける必要があります」とされています。東京都の愛の手帳でも同様の仕組みで、大田区の場合は18歳未満が大田児童相談所、18歳以上が東京都心身障害者福祉センターとなっています。申請の窓口はお住まいの市区町村ですが、実際の判定は別の専門機関で行われる、という2段階の仕組みになっている点を覚えておくとスムーズです。
なお、大田区の案内では「3歳、6歳、12歳、18歳に達した時に再判定を受ける必要があります」とされています。成長にともなって状態が変わることを踏まえた仕組みで、一度交付されたら一生そのままというわけではありません。
申請の流れ
実際の手続きはどう進めればいいですか。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請したうえで、判定機関(児童相談所または療育相談センター等)に判定日の予約を取る流れになります。判定には検査や面談が含まれるため、日程調整に時間がかかることもあります。まずは市区町村の窓口に相談し、次にどこへ予約すればよいか案内してもらうのが確実です。
どこに相談すればいい?
まず何から始めればいいでしょうか。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(子ども関連の相談であれば子育て支援担当窓口が窓口になっている場合もあります)に、療育手帳(愛の手帳)の取得を考えていることを伝えるところから始められます。すでに発達相談や医療機関にかかっている場合は、そこでの経過も判定の参考になることがあるため、あわせて伝えておくとよいでしょう。
相談時にそのまま使える質問メモ
- お住まいの自治体では「療育手帳」「愛の手帳」どちらの名称ですか。
- 判定はどこで受けられますか。年齢によって窓口は変わりますか。
- 判定の予約から結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか。
- 等級によって、利用できる制度はどう変わりますか。
- 次の再判定の時期はいつ頃になりますか。
まとめ
| 知りたいこと | 神奈川県(療育手帳)の例 | 東京都(愛の手帳)の例 |
|---|---|---|
| 等級の区分 | A1・A2・B1・B2の4段階 | 1度〜4度の4段階 |
| 18歳未満の判定機関 | 児童相談所 | 児童相談所 |
| 18歳以上の判定機関 | 総合療育相談センター | 東京都心身障害者福祉センター |
| 申請窓口 | お住まいの市町村 | お住まいの区市町村 |
名前が違うだけで、仕組みはよく似ているのですね。
そのとおりです。まずはお住まいの自治体の呼び方と窓口を確認するところから始めてみてください。