障害のある子どものために、ホームヘルパーに来てもらうことを考えています。日常生活用具の給付は自治体に申請すればいいとわかったのですが、ヘルパーを頼む場合は何か別の手続きが必要なのでしょうか。
はい、居宅介護(ホームヘルプ)などのサービスを利用するには、「障害支援区分」という区分の認定を受ける必要があります。介護保険の「要介護認定」の障害福祉版にあたる仕組みです。全体の流れを確認します。
この記事でわかる選択肢の全体像
- 障害支援区分とは何か
- 認定の申請から決定までの流れ
- 居宅介護(ホームヘルプ)を利用できる区分の目安
- サービスを使うまでの手続き
- 相談先と、そのまま使える質問メモ
障害支援区分とは
そもそも障害支援区分とは、どういうものですか。
大阪市の説明によると、「障がい支援区分とは、障がいのある方の心身状況等に応じて必要とされる標準的な支援の度合を表す6段階の区分」です。数字が大きいほど、必要とされる支援の度合いが高いことを示します。要介護認定と同じように、まず区分の認定を受けたうえで、その区分に応じたサービスを利用する仕組みになっています。
申請から認定までの流れ
どのように申請すればいいのでしょうか。
岡山市の案内では、「認定調査員が、申請のあった本人及び保護者等を面談」する認定調査が行われ、その結果をもとに「市町村審査会」で「審査及び判定を依頼」する二次判定が行われるとされています。大阪市の説明でも、「調査員が自宅などに訪問し、心身の状況等ついて聴き取り調査を行」い、その結果と医師の意見書をもとに「障がい支援区分認定審査会において、審査・判定を行い、障がい支援区分を認定」する流れが示されています。
申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。障害者手帳をお持ちの方はその手帳、難病が対象になる場合は診断書など、証明できる書類が必要になることが多いため、事前に窓口へ何を持っていけばよいか確認しておくとスムーズです。
居宅介護(ホームヘルプ)を利用できる区分の目安
ホームヘルパーに来てもらうには、どのくらいの区分が必要なのでしょうか。
東京都福祉局の説明では、居宅介護は「居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う」サービスで、対象者は「障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者」とされています。区分1以上であれば申請の対象になりうるということです。ただし、通院の介助など一部のサービスは、区分2以上でさらに細かい要件が必要になる場合もあります。
サービスの対象要件は自治体・サービスごとに異なります
居宅介護以外にも、重度訪問介護や生活介護など複数の障害福祉サービスがあり、それぞれ対象となる区分や要件が異なります。この記事で紹介した内容は居宅介護の一般的な目安であり、お住まいの自治体やサービスの種類によって扱いが変わることがあります。詳しくは自治体の障害福祉担当窓口に確認してください。
サービスを使うまでの手続き
区分が認定されたら、すぐにヘルパーを頼めるのでしょうか。
区分の認定に加えて、どのサービスをどのくらい利用するかを決める「サービス等利用計画」の作成が必要です。この計画は、相談支援専門員に依頼して作成してもらうことができます。計画ができたら、市区町村がサービスの支給量を決定し、「受給者証」が交付されます。この受給者証を事業所に提示することで、実際にサービスの利用を始められます。
どこに相談すればいい?
まず何をすればいいか、整理しきれていません。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口が、最初の相談先になります。すでに相談支援専門員がついている方は、その方に区分認定の申請から一緒に進めてもらえるか聞いてみるのも一つの方法です。まだ相談支援専門員がいない場合は、窓口で紹介してもらえます。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 障害支援区分の申請には、どのような書類が必要ですか。
- 認定調査には家族が立ち会ったほうがいいですか。
- 希望している居宅介護(ホームヘルプ)は、今の状況でどのくらいの区分が必要ですか。
- サービス等利用計画は誰に作ってもらえますか。相談支援専門員を紹介してもらえますか。
- 認定から実際にサービスを使い始めるまで、どのくらいの期間がかかりますか。
まとめ
| 知りたいこと | 答え | 詳しくは |
|---|---|---|
| 障害支援区分とは? | 必要な支援の度合いを表す6段階の区分 | 大阪市の説明による |
| どうやって決まる? | 訪問調査(認定調査)+医師の意見書をもとに市町村審査会が判定 | 岡山市・大阪市の案内による |
| 居宅介護を使うには? | 目安として区分1以上(サービスにより要件は異なる) | 東京都福祉局の説明による |
| 認定後すぐ使える? | サービス等利用計画の作成と受給者証の交付が必要 | 相談支援専門員・市区町村窓口 |
要介護認定と似ている部分もありますが、別の制度なのですね。
そのとおりです。65歳以上で介護保険と障害福祉サービスの両方に関わる場合、どちらが優先されるかといった調整が必要になることもあります。迷ったときは、自己判断せずに窓口で確認することをおすすめします。