子どものために補装具や日常生活用具の制度を調べていたら、どれも「身体障害者手帳をお持ちの方」が対象になっています。この手帳は、どうすれば取得できるのでしょうか。
身体障害者手帳は、補装具費の支給や日常生活用具の給付など、多くの障害福祉サービスの入り口になる手帳です。取得までの流れを順に確認します。
この記事でわかる選択肢の全体像
- 身体障害者手帳とは何か、対象になる障害の種類
- 等級の仕組み
- 申請に必要な書類
- 申請から交付までの流れと期間
- 相談先と、そのまま使える質問メモ
身体障害者手帳とは
そもそも、どのような障害が対象になるのでしょうか。
横浜市の案内では、対象は「視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方」とされています。目や耳、手足の障害だけでなく、心臓や腎臓などの内部障害も対象に含まれます。
等級の仕組み
「1級」「2級」といった数字をよく見かけますが、どういう意味でしょうか。
東京都心身障害者福祉センターの説明では、「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています」。数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。ただし、「7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません」という注意点があり、7級の障害が複数重なった場合などに手帳の対象になる仕組みです。この等級によって、利用できる補装具の種目や日常生活用具の対象品目、各種制度の要件が変わってきます。
申請に必要な書類
申請には何が必要ですか。
横浜市の案内では、本人が申請する場合「顔写真、指定医による身体障害者診断書、本人確認書類」が必須とされています。診断書は誰でも書けるわけではなく、「身体障害者福祉法の指定医による記載が必要」です。横浜市は「手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください」と案内しており、まずかかりつけ医に指定医かどうか、指定医でなければどこを紹介してもらえるかを確認するとスムーズです。
申請から交付までの流れと期間
申請してから、どのくらいで手帳が届きますか。
流れとしては、指定医による診断書の作成 → 市区町村の窓口への申請 → 審査 → 交付、という順番で進みます。横浜市の案内では、交付までに「概ね、1か月半から2か月程度」かかるとされています。自治体や申請内容によって前後することがあるため、時間に余裕をもって手続きすることをおすすめします。
制度の利用は手帳交付後が基本です
補装具費の支給や日常生活用具の給付など、多くの制度は身体障害者手帳の交付を受けたあとに申請する仕組みになっています。手帳の交付を待たずに用具を購入すると、制度の対象外になることがあります。用具の購入を検討している場合は、手帳の申請と並行して、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口に相談しておくと安心です。
どこに相談すればいい?
まず何から始めればいいでしょうか。
かかりつけ医に、身体障害者手帳の申請を考えていることを伝え、指定医の診断書を作成してもらえるか相談することが最初の一歩です。あわせて、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請の手順や必要書類を確認しておくと、二度手間を防げます。
相談時にそのまま使える質問メモ
- 今の状態で、身体障害者手帳の対象になりそうですか。
- 診断書を書ける指定医は、どちらにいらっしゃいますか。
- 申請から交付まで、どのくらいの期間を見込んでおけばいいですか。
- 手帳が交付される前から準備しておける手続きはありますか。
- 等級によって、利用できる制度はどう変わりますか。
まとめ
| 知りたいこと | 答え |
|---|---|
| 対象になる障害は? | 視覚・聴覚・肢体不自由に加え、心臓・じん臓・呼吸器などの内部障害も対象 |
| 等級はどう決まる? | 1級(重度)〜7級(軽度)。7級単独では手帳の対象にならない |
| 何が必要? | 指定医による診断書、顔写真、本人確認書類など |
| どのくらいで交付される? | 概ね1か月半〜2か月(自治体・申請内容により前後) |
まずはかかりつけ医に相談してみます。
それが一番の近道です。手帳の交付を待つ間に、利用したい制度についても窓口で調べておくと、交付後すぐに手続きを進められます。