春日部市の障がい児・者の日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行う制度。障がいの種類と程度により給付できる用具の種類が異なる。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

ウェブページに「事前」の明記はないが、申請書と必要書類の提出が前提(要問い合わせ)。

実施自治体春日部市
給付の形現物給付(品目別基準額)
金額・基準補助金額は別表第1に定める基準額の範囲内(別表第1PDFで確認可)。
自己負担課税状況に応じて一部自己負担がある(別表第2)。月額負担上限額は市町村民税課税世帯37,200円、非課税世帯・生活保護世帯0円。
対象となる方身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、障害者総合支援法施行令第1条の特殊の疾病にある難病患者など、ストマ造設者、医師の診断書等で対象と認められる人。
所得制限あり(別表第2に「障害者又はその配偶者のいずれかが一定所得以上(市町村民税所得割の課税額が46万円以上)の場合は、給付対象外」とある(ウェブページ本文には記載なし)。)
申請の流れ日常生活用具給付申請書を障がい者支援課(または庄和総合支所)へ提出する。手帳、医師の診断書(該当者のみ)、個人番号確認書類が必要(居宅生活動作補助用具は工事図面と見積書も必要)。
申請窓口障がい者支援課障がい者支援担当 電話048-736-1131 ファクス048-733-0220(庄和総合支所福祉・健康保険担当 電話048-746-9702)
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-21 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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