さいたま市日常生活用具の給付・貸与

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者

重度障害児者及び難病患者等を対象に、日常生活用具の給付・貸与を行うさいたま市の事業。自己負担は原則1割で世帯の住民税等に応じて異なる。ストーマ装具は身体障害者手帳未取得でも造設から6か月間は対象。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

購入する前に、あらかじめご相談ください。

実施自治体さいたま市
給付の形現物給付・貸与
金額・基準対象品目・基準額は品目ごとに一覧で定められている
自己負担費用の1割を原則として、世帯の住民税等に応じた自己負担
対象となる方重度障害児者及び難病患者等(ストーマ装具は身体障害者手帳未取得でも造設から6か月間対象)
所得制限あり(世帯の住民税等に応じて自己負担額が異なる)
申請の流れ各区役所支援課、または福祉局障害福祉課(048-829-1308)へ事前相談
申請窓口各区役所支援課/福祉局障害福祉課(048-829-1308)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-07-30 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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