小田原市の日常生活用具費の支給

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅生活者に、日常生活用具の購入にかかる費用の一部を支給する制度。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

「必ず用具を購入する前に障がい福祉課で申請を行ってください。」

実施自治体小田原市
給付の形費用の一部支給(品目別)
金額・基準品目一覧は別PDF「日常生活用具の品目一覧(令和6年4月)」参照(本文に具体的金額の記載なし)。
自己負担本文に自己負担割合の明記なし。
対象となる方身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病等をお持ちの在宅生活者(障がいの内容、手帳の等級により該当にならない場合あり)。介護保険と重複する用具は介護保険優先。
所得制限あり(世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上となる場合は対象外。令和6年4月1日から18歳未満の障がい児は所得制限が撤廃された。)
申請の流れ手帳、印鑑、マイナンバーがわかるもの、業者見積書、用具カタログ等を添えて障がい福祉課へ申請。
申請窓口福祉健康部 障がい福祉課 障がい者支援係 電話0465-33-1468/FAX0465-33-1317
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-10 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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