佐倉市の障害者等の日常生活用具
在宅の障害のあるかた・難病の方に対し、日常生活における福祉用具の購入費用等を助成する制度。レンタル等は行っていない。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
申請前にすでに購入済みのものは対象外。障害福祉課へ相談のうえ申請する。
| 実施自治体 | 佐倉市 |
|---|---|
| 給付の形 | 購入費用の助成(代理受領方式。紙おむつ等のみ償還払い) |
| 金額・基準 | 用具ごとの給付基準額がある(日常生活用具一覧表PDF参照、今回は未確認)。給付基準額以内は市が業者へ支払い、基準額を超えた超過分のみ対象者が業者へ支払う。「紙おむつ等」は償還払い(全額を業者へ支払い後、支給決定額を市へ請求)。耐用年数内の再給付は原則不可、修理は自己負担。 |
| 自己負担 | 基準額以内の自己負担割合の記載なし。基準額を超えた超過分は全額自己負担。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病のかた(障害者総合支援法に基づく対象疾病)。用具の種類ごとに要件が異なり、医師の意見書が必要になる場合もある。介護保険の給付対象となる用具は介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(市町村民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外(対象者が18歳以上は本人及び配偶者の市町村民税を確認)。対象者が18歳未満は令和6年4月より所得制限は撤廃。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課へ相談のうえ、日常生活用具費支給申請書、同意書、見積書(業者発行)、カタログ等、医師意見書(難病は必須、障害は必要な場合あり)を提出(郵送可)。申請から支給決定まで通常1〜2週間。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害福祉課(給付事業班) 電話043-484-4164 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-10 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
