市原市の日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた在宅の方に対し、日常生活の向上を図るための用具の購入費用を助成する制度。令和7年度から対象品目を一部拡充(特殊寝台・訓練用ベッドの対象年齢を3歳以上に、ネブライザー・電気式たん吸引器の年齢制限を廃止、パルスオキシメーターの対象者追加、視覚障害者用時計の触読式原則廃止、吸入吸引器の新設)。

実施自治体市原市
給付の形購入費用の助成
金額・基準用具ごとの助成額・基準額の記載なし(助成対象用具は肢体不自由用・視覚障害用・聴覚障害用・難病患者用・その他の一覧ページ参照、今回は未確認)。
自己負担記載なし。
対象となる方身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた在宅の方(各手帳の等級等、助成には要件がある)。難病患者用の用具もある。
申請の流れ日常生活用具申請書を障がい者支援課へ提出する(たん吸引器・ネブライザーは給付意見書、ストマ用は指定事業者・一般事業者用の申請書あり)。
申請窓口保健福祉部障がい者支援課 電話0436-23-9815
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

関連する困りごと: 入浴・洗身排泄移動・移乗災害・停電・断水