市原市で使える制度
日常生活用具の給付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた在宅の方に対し、日常生活の向上を図るための用具の購入費用を助成する制度。令和7年度から対象品目を一部拡充(特殊寝台・訓練用ベッドの対象年齢を3歳以上に、ネブライザー・電気式たん吸引器の年齢制限を廃止、パルスオキシメーターの対象者追加、視覚障害者用時計の触読式原則廃止、吸入吸引器の新設)。
補装具費の支給申請
身体障害者手帳を所持している方や障害者総合支援法で定める難病患者の方を対象に、補装具(義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置など)の購入・修理又は借受けに要する費用を支給する制度。
在宅高齢者おむつ給付事業
在宅で介護を受けているおむつの利用が必要な方に、紙おむつや尿取りパッドを給付限度額以内で給付する事業。登録事業者から商品を選び、事業者が毎月10日までに自宅へ届ける。給付限度額内の費用は市が事業者へ直接支払う。
