市原市の補装具費の支給申請
身体障害者手帳を所持している方や障害者総合支援法で定める難病患者の方を対象に、補装具(義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置など)の購入・修理又は借受けに要する費用を支給する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
事前申請(購入後、修理又は借受け後の手続きはできません)。
| 実施自治体 | 市原市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具費の支給(購入・修理・借受け) |
| 金額・基準 | 基準額の記載なし。判定が必要ない場合は所要1〜2週間程度、千葉中央障害者相談センターの判定を受ける場合は3か月程度。 |
| 自己負担 | 原則として基準額の1割を負担。世帯の所得状況によっては利用者負担の助成を受けられる可能性がある。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳を取得した方(児)、難病患者の方(児)。同様の装具で介護保険や医療保険制度等で給付が受けられる方はそちらが優先。借受けは身体の成長や障害の進行により短期間の交換が想定される場合などに限る。 |
| 所得制限 | あり(世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補装具費の支給を受けられない(障害児を除く)。) |
| 申請の流れ | 障がい者支援課で相談の上、直接窓口か郵送で、補装具費(購入・借受け・修理)申請書、補装具の見積書、補装具費意見書(必要な場合のみ)、申請者の印鑑を提出する。市役所での面接や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要になる場合がある。 |
| 申請窓口 | 保健福祉部障がい者支援課(給付係) 電話0436-23-9815 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
