富士見市の日常生活用具の給付・貸与

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

障害者手帳をお持ちの方及び難病指定を受けた方の日常生活がより円滑に行われるように、障がいの状況に応じて日常生活用具を給付する制度。朝霞保健所で小児慢性特定疾患の認定を受けたお子さんの在宅療養に必要な用具についても給付。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

日常生活用具を購入する際は、事前に障がい福祉課にご相談ください。

実施自治体富士見市
給付の形現物給付(用具ごとの基準額あり)
金額・基準各用具には支給の基準額がある(具体額の記載はページになし)。給付品目にインバーター(電気式たん吸引器・ネブライザー)と紫外線カットクリームを追加、ストマ装具は身体障害者手帳非所持の一時的ストマ造設者も対象に緩和。
自己負担課税世帯の方は購入に要した額の1割負担(負担上限額あり)、非課税世帯の方は基準額内の負担はない。
対象となる方障害者手帳をお持ちの方及び難病指定を受けた方。朝霞保健所で小児慢性特定疾患の認定を受けた児童も対象。
所得制限あり(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外。)
申請の流れ日常生活用具給付等申請書(PDF)をダウンロードして、事前に障がい福祉課相談支援係へ相談のうえ申請する。
申請窓口障がい福祉課相談支援係 電話049-252-7101
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-28 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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