和歌山市の日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
重度障害者(児)の日常生活上の困難を改善するため、ストマ用装具・便器・特殊寝台・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置・火災警報器などを給付する事業。各種目ごとに基準額を設定し、原則1割が自己負担で、品目によっては介護保険制度が優先される。
| 実施自治体 | 和歌山市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(用具給付・費用支給) |
| 金額・基準 | 各種目ごとに基準額を設定し、基本的にはその1割が自己負担となる(品目によっては介護保険制度が優先)。具体的な品目別の基準額はページ本文には記載がなく、詳細は障害者支援課へ要問い合わせ。 |
| 自己負担 | 各種目ごとの基準額の1割が自己負担が基本(品目によっては介護保険制度が優先) |
| 対象となる方 | 重度障害者(児)。紙おむつ(脳原性用)については、寝たきり又は常時失禁状態にある在宅の重度身体障害者(児)であり所得税非課税世帯に属する65歳未満の者 |
| 申請の流れ | ストマ(消化器系)、ストマ(尿路系)、紙おむつ(脳原性用)は申請期間内であればLoGoフォームからオンライン申請可能。その他品目は障害者支援課窓口へ申請。 |
| 申請窓口 | 福祉局 社会福祉部 障害者支援課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地) 電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840 |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-22 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。