北本市の日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人(難病患者を含む)を対象に、日常生活の便宜を図るため、障害の種類及び程度により日常生活用具を給付または貸与する制度。給付品目は便器、特殊マット、特殊寝台、点字タイプライター、視覚障害者用時計、ストマ用装具、人工喉頭など。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
事前に、ご相談ください。
| 実施自治体 | 北本市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与 |
| 金額・基準 | 月額負担上限額は世帯区分ごとに設定(非課税世帯0円、課税世帯37,200円、最多納税者の市民税所得割46万円以上は支給対象外)。個々の用具の基準額の記載なし。 |
| 自己負担 | 月額負担上限額の範囲内で、用具費の1割が自己負担(非課税世帯は除く)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人。平成25年4月から難病のある人も対象。介護保険の対象になっている人は介護保険の給付が優先。 |
| 所得制限 | あり(最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外。) |
| 申請の流れ | 障がい福祉課へ事前に相談のうえ申請する(具体的な提出書類の記載はページになし)。 |
| 申請窓口 | 障がい福祉課 電話048-594-5535 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-28 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。