千代田区日常生活用具費および住宅設備改善費の支給

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者

身体や知的に重度の障害のある方や難病の方に、日常生活を円滑に送るための用具の費用や住宅設備改善費を支給する千代田区の制度です。障害の部位・程度・年齢に応じて対象品目が定められています。購入前の申請・相談が必要です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

購入前の申請が必須。購入済みの用具や改善工事終了後の助成は行われない。

実施自治体千代田区
給付の形費用支給(現物給付方式・現金支給不可)
金額・基準品目ごとに基準額が定められ、基準額の範囲内で用具費・住宅設備改善費を支給。イヤーマフや非常用電源装置などの品目も対象に追加されている。
自己負担原則として基準額の範囲内でかかった費用の1割負担。区民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担0円。令和6年4月1日から18歳未満の児童は基準額範囲内で自己負担0円。
対象となる方身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)および障害者総合支援法の対象となる難病の方
所得制限あり(世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は支給対象外。)
申請の流れ事前に相談のうえ、日常生活用具支給申請書に手帳(身体障害者手帳・療育手帳)または難病受給者証、住民税課税額を確認できるもの、納入業者の見積書(千代田区長宛)、医師意見書、個人番号カード等を添えて障害者福祉課へ申請。
申請窓口保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当 電話 03-5211-4128
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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