坂戸市の日常生活用具
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者・児の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行う制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
事前の申請が必要になります。日常生活用具の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。
| 実施自治体 | 坂戸市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付 |
| 金額・基準 | 用具の対象者要件、基準額、耐用年数などの詳細はページ本文になく事前問い合わせ案内。点字図書の利用者負担額は一般図書購入価格相当額。 |
| 自己負担 | 定率負担で、原則として1割が利用者の負担。 |
| 対象となる方 | 日常生活を営むのに支障がある在宅の障害者・児。介護保険を利用できる方で介護保険の福祉用具に同様の種目があるものは介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(世帯員の税額によっては給付の対象外となることがある(具体的な基準額の記載なし)。) |
| 申請の流れ | 障害者福祉課障害者援護係へ事前に問い合わせ、申請する。 |
| 申請窓口 | 障害者福祉課障害者援護係 電話049-283-1331(内線408) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-02 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。