八王子市日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

身体障害者手帳の重度の方や愛の手帳の重度の方を対象に、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具など日常生活用具を給付する制度です。給付は種目ごとに定められた基準額の範囲内で行われ、原則1割を利用者が負担します。給付決定前に購入した用具は対象外となるため、事前の申請と決定が必要です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

給付決定前に購入された用具に関しては、給付の対象となりません。事前に障害者福祉課への申請・決定が必要です。

実施自治体八王子市
給付の形現物給付(日常生活用具の給付)
金額・基準介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具など種目ごとに基準額が異なります。
自己負担原則、基準額内の1割が自己負担です。世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
対象となる方身体障害者手帳 重度の方(障害の内容・等級により制限があります)、愛の手帳 重度の方
所得制限あり(世帯の所得に応じて自己負担割合が変わります。なお令和6年7月1日より、18歳未満の児童の日常生活用具給付費に対する所得制限は撤廃されました。)
申請の流れ身体障害者手帳、マイナンバーカードの写し、業者からの見積書、商品カタログ(種目により医師意見書)を添えて障害者福祉課へ申請します。
申請窓口障害者福祉課 電話番号 042-620-7366
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-08 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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