久喜市の日常生活用具
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
福祉用具等の購入・貸与を希望する用具が基準額内であれば、自己負担額が原則1割となる制度。基本的に在宅の方が対象。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
制度の利用には購入前に給付決定を行う必要があるため、購入前に必ず相談する。申請前に障がい者福祉課または各行政センター福祉係へ連絡のうえ事前予約が必要。
| 実施自治体 | 久喜市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与(基準額内1割負担) |
| 金額・基準 | 基準額は日常生活用具一覧PDFに記載(ページ本文に金額なし)。同じ用具の再購入は原則、耐用年数の経過が必要。修理にかかる補助はない。 |
| 自己負担 | 原則1割負担。利用者の所得状況によって負担上限月額が設定される:生活保護世帯・市県民税非課税世帯は0円。市県民税課税世帯は、世帯の市民税所得割額の合計が18歳以上は16万円未満・18歳未満は28万円未満で9,300円(18歳未満は4,600円)、それ以上は37,200円。世帯は18歳以上は本人と配偶者のみ、18歳未満は世帯全員で算出。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、または障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病がある人(難病患者等)。基本的に在宅の方が対象(ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)・頭部保護帽を除く)。ストマを一時造設した手帳未取得の方も一定期間ストマ用装具の対象。 |
| 所得制限 | なし(対象外となる所得基準の記載なし(所得状況による負担上限月額の区分のみ)。) |
| 申請の流れ | 障がい者福祉課または各行政センター福祉係へ事前予約のうえ申請(申請手続きには30分〜1時間ほど)。 |
| 申請窓口 | 障がい者福祉課自立支援第1係・第2係 電話0480-22-1111(菖蒲福祉係 0480-85-1111、栗橋福祉係 0480-53-1111、鷲宮福祉係 0480-58-1111) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-27 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。