鴨川市の日常生活用具の給付・貸与
障害者又は障害児に対し、日常生活用具の給付(用具の取付工事費用の助成を含む)又は貸与を行う制度(鴨川市日常生活用具給付事業実施規則による)。鴨川市の公式サイトには利用者向けの説明ページがなく、市の例規(規則)が出典のため、対象用具・基準額・利用の詳細は担当課へ直接確認してください。
| 実施自治体 | 鴨川市 |
|---|---|
| 給付の形 | 給付券方式の給付・貸与(取付工事費用の助成あり) |
| 金額・基準 | 用具の給付に要する費用は規則の別表第1の基準額が限度。取付工事が必要と認める種目は1件につき6万円を限度に取付工事費用を助成。品目別の基準額・耐用年数は別表参照(今回は未確認)。 |
| 自己負担 | 給付決定者の負担額は、用具の給付に要する費用の1割の額と、障害者総合支援法施行令第17条の例により算定された負担上限月額のいずれか低い額。費用が基準額を超えるときはその差額も自己負担。 |
| 対象となる方 | 市内に居住する障害者、障害児、難病患者等で、別表第1の対象者欄に掲げる者またはこれに準ずる者として市長が認める者。貸与は別表第2の対象者で市民税非課税世帯に属する者に限る。介護保険法により貸与・購入費の支給を受けられる者は対象外。 |
| 申請の流れ | 日常生活用具給付(貸与)申請書を市長に提出する(難病患者等または市長が必要と認める場合は日常生活用具給付意見書を添付)。決定後に交付される給付券を納入業者に提出する。 |
| 申請窓口 | 担当課へ問い合わせ(鴨川市の例規集の記載のみで担当課・電話番号の記載なし) |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-12 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
