幸手市の日常生活用具の支給
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
在宅の障がい児・者や、難病等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の障がいがある方に対し、日常生活の負担を軽減するための用具の購入や修理に要する費用の一部または全部を支給する制度。購入または修理をした後での利用はできない。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入または修理をした後での利用はできません。利用を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
| 実施自治体 | 幸手市 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用の支給(基準額あり) |
| 金額・基準 | 市の規定する基準額と購入または修理に要する費用を比較して少ないほうの額が支給の基礎。品目は介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排せつ管理支援用具(ストマ用装具・紙おむつ等)、居宅生活動作補助用具(住宅改修)。品目別の基準額・対象者は対象品目一覧表PDF参照(未確認)。 |
| 自己負担 | 利用者負担額は原則、市の規定する基準額と購入または修理に要する費用を比較して少ないほうの額の1割。福祉ガイドには、本人及び配偶者(児童の場合は世帯)の所得に応じた負担上限額が設定されているとの記載がある。 |
| 対象となる方 | 在宅の障がい児・者や、難病等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の障がいがある方。支給対象品目により対象者等が異なる(詳細は問い合わせ)。介護保険制度など他の制度が利用できる場合は他の制度が優先。 |
| 申請の流れ | 社会福祉課へ事前に相談のうえ申請する(具体的な提出書類の記載はページになし)。 |
| 申請窓口 | 社会福祉課 電話0480-42-8435 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-03 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。