盛岡市の日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため、特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ装具、紙おむつなどの日常生活用具を給付する事業。利用者は原則基準額の1割を負担し、所得状況に応じて負担上限が設定される。介護保険で給付・貸与を受けられる場合は対象外。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

購入前に事前にお問い合わせの上、申請してください。所得状況、手帳の等級、障がい状況、これまでの給付履歴等により個別に給付の可否を判断されるため。

実施自治体盛岡市
給付の形現物給付(日常生活用具の給付)
金額・基準介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具など5分野・多数の種目ごとに基準額が設定されている(個別品目の金額は本文中に明記なし)。
自己負担利用者は、原則として基準額の1割を負担します。ただし、負担が高額にならないよう、所得状況に応じて負担額の上限が設定されます。
対象となる方在宅の重度身体障がい者等(身体障害者手帳・療育手帳の所持者)。種目ごとに等級・年齢等の要件が個別に定められている。介護保険法などにより給付および貸与を受けられる人は対象外。
所得制限あり(所得状況に応じて負担額の上限が設定される。所得状況、手帳の等級、障がい状況、これまでの給付履歴等により個別に給付の可否を判断する。)
申請の流れ身体障害者手帳・療育手帳、印鑑、日常生活用具給付申請書、委託契約業者の見積書、商品のカタログ等を、保健福祉部障がい福祉課、都南総合支所税務福祉係、または玉山総合事務所住民福祉課の窓口に提出する。
申請窓口盛岡市保健福祉部障がい福祉課自立支援係 電話:019-613-8346(〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階)
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-21 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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