障害者(児)の日常生活の便宜を図るための日常生活用具に係る費用の支給等を行う制度。対象用具の例は特殊寝台・入浴補助用具・ストマ用装具・点字器・居宅生活動作補助用具(身体障害者〈児〉)、頭部保護帽(知的障害者〈児〉)、火災警報器(精神障害者〈児〉)など。八千代市は世帯の課税状況に応じて自己負担が購入費用の0〜5%と低い点が特徴。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
手続き:購入前に障害者支援課へご相談ください。
| 実施自治体 | 八千代市 |
|---|---|
| 給付の形 | 購入費用の支給(受領委任払いまたは償還払い) |
| 金額・基準 | 用具ごとの基準額・限度額は『日常生活用具費支給対象表』PDF参照(今回は未確認)。2025年4月に一部の支給要件・限度額を変更。 |
| 自己負担 | 障害者の人等は、世帯の市民税の課税状況に応じて用具の購入費用の0〜5%が自己負担。小児慢性特定疾患を抱える人は生計中心者の所得税額に応じて負担額が変わる。 |
| 対象となる方 | 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、小児慢性特定疾患を抱える人、難病患者(用具の種類ごとに対象が異なる)。介護保険で給付や貸与ができる場合は介護保険が優先。 |
| 申請の流れ | 購入前に障害者支援課へ相談する。支給方法は(1)受領委任払い(決定した利用者負担額を業者に支払い、残りは市が業者へ支払う)または(2)償還払い(業者に全額を支払い、市へ請求)。 |
| 申請窓口 | 健康福祉部障害者支援課障害者支援班 電話047-421-6741 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-12 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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