在宅の障害者・児の日常生活の利便を図るために日常生活用具を給付する制度。便器、特殊寝台、入浴補助用具、視覚障害者用読書器、ストマ用装具、紙おむつなど障害の区分ごとに品目・対象者・耐用年数が決められている。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません。
| 実施自治体 | 松戸市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(品目別基準額) |
| 金額・基準 | 品目ごとに基準額がある(具体額の記載なし)。取付費用が発生する場合は6万円を限度に助成。耐用年数に応じて再給付。 |
| 自己負担 | 原則、1割負担。児童(18歳未満)は松戸市が負担。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方か難病等療養者の方で、対象品目に該当する人。原則、在宅の人への給付。介護保険福祉用具制度で貸出を受けられる人は原則として介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(本人または配偶者の市民税所得割額が46万円を超える場合は対象外(児童の場合は世帯の最多収入者)。) |
| 申請の流れ | 障害福祉課へ直接。手帳(難病等療養者は医師の意見書)、印鑑、対象品目の見積書、マイナンバーが確認できる書類を持参。その年の1月1日現在松戸市に住民登録がない人は前住所地の課税(非課税)証明書が必要。事前に相談する。 |
| 申請窓口 | 福祉長寿部障害福祉課 電話047-366-7348 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-06 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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紹介している製品は、この制度の対象製品ではありません。