港区の障害者(児)日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者
港区内に居住する在宅の障害者(児)や難病等にかかっている人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付が受けられる制度です。特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつ、ストーマ装具など障害種別ごとに多数の品目が定められています。購入後の申請は給付対象にならないため、必ず購入前に申請します。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入後の申請は給付の対象にならないため、必ず購入前の申請が必要。
| 実施自治体 | 港区 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(日常生活用具費の支給) |
| 金額・基準 | 品目ごとに基準額と耐用年数が定められている(例:点字ディスプレイ383,500円、特殊寝台190,000円、入浴補助用具90,000円、移動用リフト300,700円など)。 |
| 自己負担 | 原則、基準額の範囲でかかった費用の1割負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の人は無料。基準額を超えた分は全額自己負担。 |
| 対象となる方 | (1)身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) (2)障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人(区内に居住する在宅の人) |
| 所得制限 | なし(対象者要件としての所得制限の記載はないが、自己負担は世帯の所得に応じ、生活保護・住民税非課税の人は無料。) |
| 申請の流れ | 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口、または電子申請。 |
| 申請窓口 | 各総合支所 区民課 保健福祉係(港区代表電話 03-3578-2111) |
| 年度 | 2026年度(令和8年度) |
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。