港区障害者(児)日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者

港区内に居住する在宅の障害者(児)や難病等にかかっている人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付が受けられる制度です。特殊寝台や入浴補助用具、紙おむつ、ストーマ装具など障害種別ごとに多数の品目が定められています。購入後の申請は給付対象にならないため、必ず購入前に申請します。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

購入後の申請は給付の対象にならないため、必ず購入前の申請が必要。

実施自治体港区
給付の形現物給付(日常生活用具費の支給)
金額・基準品目ごとに基準額と耐用年数が定められている(例:点字ディスプレイ383,500円、特殊寝台190,000円、入浴補助用具90,000円、移動用リフト300,700円など)。
自己負担原則、基準額の範囲でかかった費用の1割負担(月額の負担上限額あり)。生活保護・住民税非課税の人は無料。基準額を超えた分は全額自己負担。
対象となる方(1)身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児) (2)障害者総合支援法の対象となる難病等にかかっている人(区内に居住する在宅の人)
所得制限なし(対象者要件としての所得制限の記載はないが、自己負担は世帯の所得に応じ、生活保護・住民税非課税の人は無料。)
申請の流れ各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口、または電子申請。
申請窓口各総合支所 区民課 保健福祉係(港区代表電話 03-3578-2111)
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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