勝浦市の障害者(児)日常生活用具給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

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在宅の重度障害者(児)に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付または貸与する制度。特殊寝台・盲人用時計・特殊マット・入浴担架・透析液加温器・ストマ装具・住宅改修などが対象。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

用具の購入前にご申請ください。購入後の助成はできません。

実施自治体勝浦市
給付の形現物給付・貸与(市から郵送された支給券で業者に支払う)
金額・基準用具ごとの基準額の記載なし。負担上限月額(障害者:非課税0円、所得割16万円未満9,300円、それ以外37,200円/障害児:所得割28万円未満は通所施設・ホームヘルプ利用4,600円・入所施設利用9,300円、それ以外37,200円)。
自己負担1割負担(非課税世帯、生活保護世帯の方は自己負担なし)。世帯の市民税課税状況に応じた負担上限月額がある。
対象となる方身体障害者手帳所持者、難病患者で一定の基準を満たす方(在宅)。障害程度により給付品目が決まる。介護保険による給付が受けられる人は介護保険が優先。紙おむつなどは医師の意見書が必要。
申請の流れ申請書と見積書を福祉課障害福祉係へ提出する。業者は市に登録していることが必要。代金の支払いには市から郵送される支給券を使い、支給券に利用者負担額が記載されている場合はその額を業者に支払う。
申請窓口福祉課障害福祉係(市役所1階) 電話0470-73-6619
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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制度だけでは足りないとき

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紹介している製品がこの制度の対象になるかは、お住まいの自治体の窓口で確認してください。