白井市の日常生活用具の給付と貸与(障がい)
在宅重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、用具を給付・貸与する制度。手帳の等級や障がいの箇所によって用具が異なり、原則1割の自己負担がある。すでに購入したものは対象外のため事前相談が必要。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
「すでに購入したものについては対象となりません。事前にご相談ください」と記載。
| 実施自治体 | 白井市 |
|---|---|
| 給付の形 | 給付・貸与 |
| 金額・基準 | 品目ごとに国の基準額がある(対象者・品目は「日常生活用具一覧(R7.4.1〜)」PDFを参照、今回は未確認)。 |
| 自己負担 | 原則1割の自己負担(上限月額などは記載なし)。 |
| 対象となる方 | 在宅重度障がい者(児)。手帳の等級および障がいの箇所によって用具が異なる。介護保険に該当する品目は原則として介護保険が優先。令和7年4月から「災害用電源」と「足踏み式・手動式たん吸引機」を追加。 |
| 申請の流れ | 申請書・同意書、身体障害者手帳または療育手帳、見積書(前年の1月1日に白井市に住んでいなかった人は市民税額のわかるものも)を障害福祉課給付係へ提出。 |
| 申請窓口 | 障害福祉課 給付係 電話047-497-3483 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-15 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
