白井市で使える制度
日常生活用具の給付と貸与(障がい)
在宅重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、用具を給付・貸与する制度。手帳の等級や障がいの箇所によって用具が異なり、原則1割の自己負担がある。すでに購入したものは対象外のため事前相談が必要。
補装具の給付と修理
職業・その他日常生活の効率向上を図るため、身体障害者手帳所持者に補装具(安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・義手・義足・装具・車いす・歩行器など)を交付・修理する制度。すでに購入したものは対象外のため事前相談が必要。
紙おむつ等の給付
在宅の高齢者などに紙おむつを無料で給付する事業。本人(18歳未満は扶養者)が住民税非課税で、65歳以上かつ要介護3〜5で居宅でおむつを使用している人(介護保険料の滞納がない人)、または身体障害者手帳1・2級で居宅でおむつを使用している人が対象。
