白井市の補装具の給付と修理
職業・その他日常生活の効率向上を図るため、身体障害者手帳所持者に補装具(安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・義手・義足・装具・車いす・歩行器など)を交付・修理する制度。すでに購入したものは対象外のため事前相談が必要。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
「すでに購入したものについては対象となりません。事前にご相談ください」と記載。
| 実施自治体 | 白井市 |
|---|---|
| 給付の形 | 補装具の交付・修理 |
| 金額・基準 | 基準額の記載なし。 |
| 自己負担 | 本人および家族の所得額などに応じて一割の自己負担金がある(上限額は記載なし)。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳所持者。補装具の交付には千葉県障害者相談センターの判定が必要になる場合がある(18歳未満は判定の代わりに指定医の意見書)。介護保険など他の制度に該当する品目は原則として他の制度が優先。 |
| 所得制限 | あり(障がい者またはその配偶者のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外。) |
| 申請の流れ | 補装具費支給申請書、身体障害者手帳、医師の意見書、見積書(指定業者)、所得のわかるもの、マイナンバーのわかるもの・本人確認書類を提出(品目により書類が異なるため事前に問い合わせ)。 |
| 申請窓口 | 障害福祉課 障害支援係 電話047-497-3483 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-15 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
