狭山市の重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・貸与
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
在宅の重度の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、各品目ごとの基準額を限度として重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行う制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
「※事前に申請が必要です」と明記。
| 実施自治体 | 狭山市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与(品目別基準額) |
| 金額・基準 | 品目ごとの基準額をページ内の表に掲載(例:特殊寝台154,000円、入浴補助用具90,000円、入浴担架82,400円、移動用リフト159,000円)。 |
| 自己負担 | 原則、購入金額(基準額まで)の1割が自己負担。世帯の市町村民税額に応じた月額上限があり、生活保護世帯・非課税世帯0円、それ以外の世帯37,200円。 |
| 対象となる方 | 在宅の重度の障害者(児)、難病患者。品目ごとに要件がある(例:特殊寝台は下肢又は体幹機能障害1〜2級でかつ寝たきりの18歳以上の方)。 |
| 所得制限 | あり(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外。) |
| 申請の流れ | 障がい者福祉課へ相談・申請する(介護保険サービス利用者はケアマネジャー・地域包括支援センター・介護保険課へも相談)。 |
| 申請窓口 | 福祉部障がい者福祉課 電話04-2941-2679 ファクス04-2954-6262 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-21 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。