逗子市の日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
在宅の身体および知的障がい児・者に対し、日常生活の便宜を図るため、用具を補助基準額の範囲内で給付する制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
業者作成の見積明細書を用意し障がい福祉課へ申請。購入後の領収書等による補助は不可。
| 実施自治体 | 逗子市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付(品目別補助基準額) |
| 金額・基準 | 用具ごとの補助基準額の範囲内で給付。基準額を超えた金額は自己負担。 |
| 自己負担 | 世帯所得に応じて費用の一部負担がある。用具ごとの基準額を超えた金額は自己負担が発生する。 |
| 対象となる方 | 在宅の身体および知的障がい児・者。品目ごとに障害等級・年齢制限が細かく規定されている(例:紙おむつは脳性麻ひ等脳原生運動機能障害等により排尿等の意思表示が困難な3歳以上の児・者)。 |
| 所得制限 | あり(本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、補助対象外。18歳未満の障がい児は例外として対象となる。) |
| 申請の流れ | 業者作成の見積明細書を用意し、障がい福祉課へ申請する。 |
| 申請窓口 | 福祉部障がい福祉課 電話046-872-8114 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。