草加市の日常生活用具の給付

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

在宅で重度の障がいのある人・子どもが、容易に日常生活を送ることができるよう、必要な用具の給付を行う制度。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

申請を希望する人はケースワーカーに事前に連絡のうえ相談する。

実施自治体草加市
給付の形現物給付(品目別)
金額・基準品目一覧に基づき用具を給付(具体的な基準額の記載はページになし)。
自己負担世帯の所得に応じて自己負担がある(具体的な割合・金額の記載はページになし)。
対象となる方在宅で重度の障がいのある人・子ども。品目ごとに障害等級等の要件が細かく規定されている。
所得制限なし(ページ本文に具体的な所得基準額の記載なし。)
申請の流れケースワーカーへ事前相談のうえ申請する(18歳以上は障がい福祉課、18歳未満はこども政策課)。
申請窓口障がい福祉課第1・第2障がい支援係 電話048-922-1442(18歳未満はこども政策課こども援護係 電話048-922-1483)
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-23 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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