在宅の重度障害者(児)等に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付又は貸与する制度。介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象になりません。
| 実施自治体 | 館山市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付・貸与 |
| 金額・基準 | 用具ごとの基準額の記載なし。障害程度及び年齢等により給付品目等の要件が決められている。 |
| 自己負担 | 原則として1割負担。生活保護世帯又は市民税非課税世帯は無料。 |
| 対象となる方 | 在宅の重度障害者(児)等。視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害・膀胱直腸・知的障害等の区分ごとに給付品目が決まっており、一部の品目は18歳以上(または18歳未満)のみが対象。 |
| 申請の流れ | 日常生活用具給付・貸与申請書を社会福祉課障害福祉係へ購入前に提出する。 |
| 申請窓口 | 健康福祉部社会福祉課障害福祉係 電話0470-22-3492 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-06 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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