茂原市の日常生活用具の給付
在宅の障害者(児)の日常生活の向上を図るため、日常生活用具費を給付する制度。令和5年4月からストーマ装具、紙おむつ等、頭部保護帽は在宅以外の方にも給付対象を拡大。令和3年4月から発電機等の停電対策品目を追加。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
購入前にご相談ください。私的に製作された場合は制度の適用が受けられません。給付を受けるには事前に申請が必要。
| 実施自治体 | 茂原市 |
|---|---|
| 給付の形 | 日常生活用具費の給付(品目別基準額) |
| 金額・基準 | 品目ごとに基準額があり、基準額を超過した場合は差額が自己負担。品目・対象者は別表PDF参照(今回は未確認)。用具が使用に耐えなくなった場合は耐用年数に応じて再支給。 |
| 自己負担 | 原則1割負担(世帯の所得状況に応じて負担上限額がある)。基準額を超過した場合の差額は自己負担。 |
| 対象となる方 | 在宅の障害者(児)。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳をお持ちの方、難病患者等の方(別表の対象者・品目に該当する方)。介護保険制度を利用できる方は介護保険が優先。ストーマ装具・紙おむつ等・頭部保護帽は在宅で生活している方以外も対象。 |
| 所得制限 | あり(所得による制限がある(具体的な基準額の記載なし)。) |
| 申請の流れ | 購入前に障害福祉課で相談し、茂原市日常生活用具給付申請書、同意書、用具の見積書、対象者であることを証する書類(手帳の写し等)を提出する(印鑑不要)。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害福祉課 電話0475-20-1666 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-10-09 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
