袖ケ浦市の日常生活用具の給付等

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

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在宅の身体障害者手帳所持者(一部、知的・精神障がい者の対象品目あり)に、ベッド・入浴担架などの日常生活用具を給付する事業。原則自己負担1割で、品目により介護保険が優先。市の制度紹介ページの記載は概要のみのため、品目・基準額・手続きは窓口で確認してください。

実施自治体袖ケ浦市
給付の形給付
金額・基準品目・基準額の記載なし(制度紹介ページは概要のみ)。ストマ用装具・紙おむつ・埋込型人工鼻は定期給付(電子申請可)。
自己負担原則自己負担1割。
対象となる方在宅の身体障害者手帳所持者(一部の品目は知的障がい者・精神障がい者も対象)。品目により介護保険での給付・貸与が優先。
所得制限あり(市民税所得割額が46万円以上の人がいる世帯は給付対象外。)
申請の流れ障がい者支援課で申請(行政センター・交流センターでは手続き不可)。業者の見積書が必要。ストマ用装具・紙おむつ・埋込型人工鼻は電子申請可(前期4〜9月・後期10〜3月、最長6か月分を決定)。
申請窓口障がい福祉課 支援班 電話0438-62-3187
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-10-14 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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紹介している製品がこの制度の対象になるかは、お住まいの自治体の窓口で確認してください。