志木市の日常生活用具の給付(障がい者等日常生活用具給付事業)

日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

重度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、難病等と診断されている人に対し、日常生活用具を給付する事業。案内ページは追加品目(紙おむつ・人工呼吸器用電源)の説明が中心で、詳細は「障がい者福祉制度のてびき(令和8年度改訂)」PDFに記載。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

用具の給付を希望する場合は、購入する前にあらかじめ相談のうえ、申請が必要。品目によっては医師意見書等が必要。

実施自治体志木市
給付の形現物給付(品目別基準額)
金額・基準種目・対象者は別表1(てびきPDF)に記載。基準額の金額は今回確認した範囲では未抽出。用具が基準額を上回る場合、その差額は自己負担。
自己負担給付に要する費用の1割(10%)を負担(ストマ装具・紙おむつは5%)。世帯の課税状況により負担上限月額が決まり、生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯は37,200円。
対象となる方重度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人、難病等(国が指定した疾患)と診断されている人。種目ごとに年齢・等級が異なる。介護保険で給付・貸与を受けられる場合は対象外。令和5年4月から紙おむつの対象が拡大(18歳以上で療育手帳マルA・Aの方で排便・尿意の意思表示が困難かつ紙おむつを常時必要とする方が追加、医師意見書に基づき決定)。
所得制限あり(本人及び配偶者(児童の場合は保護者)の市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象にならない(てびきPDFの記載)。)
申請の流れ購入前に共生社会推進課障がい者福祉グループへ相談のうえ申請する(詳しい手順は案内ページに記載なし)。
申請窓口共生社会推進課障がい者福祉グループ 電話048-473-1449
年度2026
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-09-26 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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