秦野市の日常生活用具の給付
日常生活用具給付等事業対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者
重度身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者を対象に、日常生活用具の給付を行う制度。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
ページ本文に具体的な事前申請手順の記載はないが、「お問い合わせ」への相談が案内されている。
| 実施自治体 | 秦野市 |
|---|---|
| 給付の形 | 現物給付 |
| 金額・基準 | 障害種別ごとに対象品目を規定(表参照)。具体的な給付金額の記載はページ本文になし。 |
| 自己負担 | 原則として、費用の1割を負担する。 |
| 対象となる方 | 重度身体障害児者、知的障害児者、精神障害児者。対象となる器具・障害等は品目ごとに細分化されている。 |
| 所得制限 | あり(市民税額が一定の額を超える場合は対象外(具体的な額の記載なし)。市民税額を証明する書類が必要な場合がある。) |
| 申請の流れ | 対象品目・要件の詳細は障害福祉課への問い合わせのうえ申請する。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害福祉課自立支援担当 電話0463-82-7616 |
| 年度 | 2026 |
✅ この情報は 2026-09-11 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。