八王子市補装具費の支給

補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者対象: 家族介護者

身体障害者手帳所持者や、障害者総合支援法で定める疾病に該当する難病患者等の方を対象に、義肢・補聴器・車いすなど補装具の費用を支給する制度です。国が定める基準額の原則1割が自己負担で、基準額を超えた部分は全額自己負担となります。本人または配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は対象外となり10割負担です。

⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です

支給決定前に購入、借受け又は修理された物に関しては、支給の対象となりません。申請に関しては、事前に障害者福祉課に相談が必要です。

実施自治体八王子市
給付の形費用支給(補装具費)
金額・基準視覚障害向けの義眼・白杖・眼鏡、聴覚障害向けの補聴器、肢体不自由向けの義肢・装具・車いす・電動車いすなど、種類ごとに国が定める基準額が設定されています。
自己負担原則、国が定める基準額の1割です。基準額を超えた部分については、自己負担となります。
対象となる方身体障害者手帳所持者、または難病患者等(障害者総合支援法第4条第1項に定める疾病に該当する方。対象者の確認をするために、医師の診断書等の提出が必要となります。)
所得制限あり(対象者が18歳以上の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外のため10割負担となります。)
申請の流れ申請書(市指定の様式)、見積書(補装具業者が発行するもの)、マイナンバーを確認できる書類を添えて、本庁舎障害者福祉課へ申請します。
申請窓口福祉部障害者福祉課(援護担当)電話:042-620-7366、FAX:042-623-2444
年度2026年度(令和8年度)
自治体の公式ページで確認する →
✅ この情報は 2026-08-08 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。

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