荒川区の補装具の交付と修理(補装具費支給制度)
補装具費支給制度対象: 障害児対象: 成人障害者
身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方に対し、身体機能を補完する補装具の交付・修理に必要な費用を荒川区が支給する制度です。世帯の所得税額の合算額に応じた自己負担があります。既に購入・修理した補装具は対象外のため、必ず事前の相談が必要です。
⚠️ 購入・利用の前に申請が必要です
既に購入・修理をされた補装具は対象外であり、必ず事前の相談が必要。新規購入時は医師意見書や判定が必要な場合がある。
| 実施自治体 | 荒川区 |
|---|---|
| 給付の形 | 費用支給(補装具費の支給) |
| 金額・基準 | 補装具の交付・修理に必要な費用を支給。障がいの部位により交付できる補装具は決まっている。 |
| 自己負担 | 世帯の所得税額の合算額に応じて自己負担あり。令和7年4月1日から18歳未満は自己負担分が無償化。 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者の方。介護保険利用者は、介護保険の福祉用具と共通する品目については介護保険が優先。 |
| 所得制限 | あり(世帯の所得税額の合算額に応じた自己負担あり。18歳未満は令和6年4月1日から所得制限を撤廃。) |
| 申請の流れ | 本人又は代理人が補装具費(購入・修理)支給申請書を提出して申請。事前に障害者福祉課相談支援係へ相談。 |
| 申請窓口 | 福祉部障害者福祉課相談支援係 電話 03-3802-3111(内線2685) |
| 年度 | 2025年度(令和7年度) |
✅ この情報は 2026-08-07 に自治体の公式情報を確認して掲載しています。 制度は変更される場合があります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新情報をご確認ください。
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